火災が発生した場合、119番通報(消防法24条=火災発見者は直ちに消防へ通報する)はもちろんですが、火災を発生させた者や居住者、勤務者などは応急消火義務者と位置付けられ、消防隊が到着するまで、消火活動や人名救出活動をしなければなりません。これは消防法25条に明記されています。
と、ここでオプションが存在します。火災現場付近にいる者(つまり第三者)は、応急消火義務者の消火、延焼阻止、人名救助の手伝いをしなければならないのです。これは消防法25条の2項に定められています。つまり消防隊到着前に、たまたま近くを通りかかった者は、本来なら協力しなければならないと言う訳です。
但し、この協力、基本的には義務ですが無理強いはできないんですよねぇ。それにこの法律に罰則はありませんし ← 消火活動を妨害した場合は罰則が待ち受けてますよ
そして本題、この法律には更なるオプションが存在します。
火災を発生させた者が消火活動を行うのは当然ですが、近くを通りかかった第三者が消火活動協力中にケガを負ってしまった場合。例えば、消火を手伝う際に窓ガラスで手を切ったとか、逃げ遅れを協力して救出する際に転倒した…なんてときはその地の市町村が災害補償(消防法36の2)を行う決まりになっているのです。
因みにこの災害補償、救急活動にも準用されます。救急現場で近くに居る者に対し、救急隊員が協力を依頼(消防法35条の10)する事ができるのです。そして、その時にケガをした場合も補償の対象となるのです。
少し難しく、つまらない話だったかもしれませんが、災害現場で協力した者がケガや病気、亡くなるなんて事になった際、その地の市町村が定めた条例に従い補償を行なう…って話でした。先に記述したとおり、火災を発生させた者等(応急消火義務者)は災害補償の対象にはなりません…
以上、法律のお勉強でした、では次回 (@^^)/~~~











































