消火活動中に玄関を破壊し屋内へ進入、逃げ遅れの者をレスキュー隊が猛火猛煙の中から救出…テレビドラマの世界などでよく見る光景ですが、現実をみれば殆ど聞きません。そんな経験を積む者は、全国を見回してもほんの一握り ← 裏を返せば経験者も極少数だけどいるって事ですが、そんな猛者は『〇〇さんはなぁ、10年前の火災で逃げ遅れの要救を炎の中から助け出したんだぞぉ』と、武勇伝的に語り継がれるのは言うまでもありません。これって消防に限った事じゃありませんけどね。


ネガティブモードから始まりましたが、今回は先の記述にある玄関の破壊、ここが今ブログの核心部分。


火災現場で消火活動や人名救助の必要性がある場合、その建物(厳密には消防対象物と言います)の一部、時には全てを壊したり(破壊消防と呼びます)する事ができるのです。


これは緊急措置と呼ばれるもので、消防法第29条に明記されています。この法令があるがゆえ、窓ガラスを破壊して屋内へ進入したり、燃えていない建物にも関わらず、ベランダにハシゴをかけ、火煙を迎え撃つ体勢をとることができるのです。


もしも、消火や人名救助に関係ない建物を破壊したら器物損壊罪。勝手に屋内進入したら住居侵入罪…何れも完全にアウトになるのです。


消防隊って何気なく活動してるように見えますが、これまで当ブログ内で何度も伝えてきたように、法律の後ろ盾があって初めて大胆な活動ができるって事なんです。


では、また、雨が憂鬱なキムニィでしたm(_ _)m