人生の節目を迎えて、「これからの暮らし」や「大切なご家族のこと」を考える中で、

ふと「遺言書」という言葉が頭に浮かぶことはありませんか?

 

「遺言書なんて、まだまだ自分には早いわ」 「なんだか難しそうだし、家族に『遺言なんて書いてどうするの?』って思われそうで切り出しにくい……」

 

そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。 

ですが、遺言書は決して「万が一のときのお別れの準備」だけのものではありません。これまで大切に歩んできた人生の軌跡と、「これからも家族みんなに笑顔で仲良く暮らしてほしい」という温かい愛情や願いを伝える、最高のかたちなんです。

 

今日は、ご自宅で手軽に書ける「自筆証書遺言」をテーマに、失敗しないための基本的な書き方と大切なポイントをやさしくご紹介しますね。

1. いちばん手軽な「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」とは?

遺言書にはいくつか種類がありますが、一番身近で、ご自身の文字で気軽に書き始められるのが「自筆証書遺言」です。

専門家に依頼して公正証書で作る方法もありますが、まずは「自分の言葉で、自分の手で想いを書き残してみたい」という方にとって、とても素敵な第一歩になります。 ただし、法律で決められた正しいルールに沿って書かないと、「せっかく書いたのに無効になってしまった……」ということになりかねません。だからこそ、基本のルールをしっかり押さえておくことが大切です。

ここだけは押さえたい!遺言書を書くときの4つの基本ルール

 

 

 

2. ルール①:すべて「自分の手(自筆)」で書くこと

自筆証書遺言という名前のとおり、本文・日付・氏名はすべてご自身の直筆で書く必要があります。

パソコンで作成して印刷したものや、代筆してもらったものは無効になってしまいますので注意しましょう。 「字を書くのは久しぶりだな」という方もいらっしゃるかもしれませんが、綺麗な字でなくても大丈夫です。ご自身の心を込めて、一つひとつ丁寧に書いていきましょう。

3. ルール②:正確な「日付」を必ず入れる

「令和〇年〇月〇日」と、遺言書を書き上げた正確な日付を必ず自分で記入します。

「〇年吉日」といった曖昧な書き方をしてしまうと、複数の遺言書が見つかったときにどれが一番新しいものかわからなくなってしまい、無効になってしまう原因になります。「何年何月何日」と具体的に書き入れるのが鉄則です。

4. ルール③:自分の「署名」と「押印」をする

文章の最後に、ご自身のフルネームで署名(サイン)をし、その下に必ずハンコを押しましょう

認印でも法律上は問題ありませんが、ご本人の大切な意思を証明するものですので、できれば実印や、しっかりとした印鑑を使うのが安心です。シャチハタなどのゴム印は避けてくださいね。

 

 

5. ルール④:財産の内容は「具体的に」書く

「すべての財産を妻に譲る」「自宅の土地と建物は長男に相続させる」など、誰に何をどのようにお願いしたいのかを明確に書き記します。

銀行の口座番号や預貯金額まで細かく書く必要はありませんが、不動産であれば登記簿どおりの住所や地番を書くなど、後から見たときに迷わないように具体的に表現することが、残されたご家族への優しさにつながります。

まとめ:想いをカタチにする、温かな時間

いかがでしたでしょうか? 「遺言書」というと堅苦しく聞こえますが、本質は「大好きな家族がこれからも笑顔で仲良く暮らすための道しるべ」です。

完璧に書こうと肩肘を張る必要はありません。まずはノートやメモ用紙に「誰にどんな想いを伝えたいかな」と下書きをするところから、ゆっくり始めてみませんか?

ご自身のこれまでの歩みを見つめ直し、未来の大切な人を優しく包み込む。そんな素敵な準備を、今日から少しずつ重ねていきましょうね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました! 

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