人間もそうですが、ペットの平均寿命は昔に比べて随分伸びたと思う。
うちのシマシマは今年で16歳、スコ様は18歳だった。
十分シニアであります。
シニアというか、もはやハイシニアって言っていいのでは?笑
もちろん、上手くいけば、20歳まで生きるネコ様だってたくさんいるのだから、60歳で子猫を飼い始めたら、ネコ様の寿命より先に人間の寿命が尽きてしまう可能性だって大いにあり得るのです。
ペットを飼うときは、最後まで面倒を見られるのか?ということについて、しっかりと考えてほしいと思います。
私の場合は、ネコ様の猫生を最期まで全うさせてあげるにはどうしたらよいか?そして、自分が万が一先に逝ってしまったら、そのあとの猫生をだれに託すか?ということについて考えたうえで、ネコ様をお迎えすることにしています。
ネコ様に限らず、ペットをお迎えする場合は、そのあたりをちゃんと考えて飼うべきだ、と思っています。
今の私も死ぬにはまだ早い年齢ですが、いつ事故にあうかもわからないし、いざというときのために、ネコたちが最後まで寿命を全うできるように準備しています。
自分が先に逝ってしまう場合に、だれに託すのか?
これはとても難しい。
とにかく、早め早めに考えて手を打っておいた方がいい、というのが私の持論。
家族や友人に預けるということができない場合の1つの方法として、ペットの信託サービスというものがあるので、今回はそちらをご紹介しようと思います。
そもそも、「信託」って何?
信託は、投資信託という言葉でよく聞きますが、そもそも「信託」とはどういう意味なのでしょうか?
Wiki先生によると、
信託とは、様々な手続きや決定を、個々の契約に依らず包括的に信用する他者に委託すること。
ということらしい。
まあ、ざっくり言うと、第3者に信頼を託すってことですね。
ペットの信託サービスとは?
ちなみに、「ペット信託」は商標登録されているらしいです。
コトバンクによると「ペット信託」とは、
飼い主が自分の死後に備えて、ペットの飼育を任せられる人を定め、その人にペットの飼育費として残す財産を管理するための仕組み。日本司法書士会連合会の河合保弘理事が考案し、2013年に商標登録された。
そういう仕組みのことをいうらしい。
色々サービスを見てみると、「ペット信託」という言葉を使っているものもあれば、独自のペットの信託サービスとして、「〇〇信託」みたいな感じで呼んでいるものもあるようで。
ペットの信託サービスをざっくりかいつまんで説明すると、
A. 飼い主(自分)
B. 第3者(自分が信頼できる誰か)
C. 死後にお世話をお願いする人や施設
という3つの関係者が出てきます。
信託契約を交わすのは、A=B間
Aは信託契約用の口座を作り、ペットのために残すお金を入れる
Aの死後に、Bが口座から必要なお金を引き出し、Cに支払う
という流れ。
例えば、Bが親兄弟や友人だったら、BがそのままCになる場合もある。
自分にとって、Bが信用するに足らない人間だった場合(そもそもそんな人には頼みたくないw)は、信託監督人というのを別途設定して監督させることも可能。
(もちろん、そこにも報酬は発生する)
ただ、これ、BとCがいること前提なので、自分で探さなきゃいけないんですよね。
親兄弟がいない、面倒見てくれる友人もいない、という人は、BとCがセットになっている信託サービスもあるので、それを利用することになります。
ペットの信託サービスにかかる費用
これはサービスによってさまざまですが、基本的には信託契約にかかる費用+ペットの飼育費になります。
ペットの飼育をBに頼むのであれば、エサ代や病院代、ワクチン代やその他備品代(トイレシートとか)の実費が必要だし、施設に頼むのであれば、その施設への入居費用やその施設が定める終身飼育費用が必要になってきます。
そもそもネコの飼育費は年間どのくらいか?
そもそもネコにかかる年間費用はどのくらいなのでしょう?
1年間でちょっと考えてみましょう。
エサ代:6,000円×12カ月=72,000円
トイレシート:30,000円
ペレット:3,000円
その他雑費:15,000円
ワクチン:15,000円
医療費:100,000円
かなりざっくりですが、わが家の場合は、235,000円/年。
まあ、光熱費なんかもいれたら、年間25万円くらいかな?
シマシマは今16歳だから、20歳まで生きるとして、あと4年(長生きして~!!)。
これから4年間でかかる生涯飼育費は、約100万円。
個人に頼むならこのくらいかもしれないけど、施設に頼むとこんなもんじゃすまないかな。
ここに、さらなる病院代やネコ様が亡くなったときの葬式の費用などが加算されます。
ペットの信託サービス以外の方法
これもいくつかあります。
ちなみに、日本では動物はモノ扱いなので、家財などと同じ「動産」になります。
だから、法律上ペットに遺言書等で直接自分の財産を渡すことはできないらしいです。
現時点での法律だと、下記の2つの方法で、ペットのお世話を第3者に託すことができる。
- 負担付死因贈与
- 負担付遺贈
どちらも〇〇する代わりに財産を残す、ということになりますが、遺贈は遺言による遺贈者(遺言を残す側)の一方的な意思表示のみのため、受遺者(財産を受け取る側)との合意は不要。
受遺者は、内容に納得できなければ遺贈を放棄できるので、ペットのお世話が必ずしも履行されるとは限らない。
死因贈与は贈与者(残す側)と受贈者(受け取る側)の双方の間で契約が必要。
契約なので、基本的には契約を取り消すことはできないが、結局撤回ができないわけではないらしいので、やはりこちらも履行されるとは限らない。
そう考えると、最初からペットの信託契約を結んだほうがいいんじゃないかな?っていう話になりそうですね…。
まあ、この辺はもう自分であれこれやろうとか考えずに、行政書士さんとか専門家に相談するのが一番ですね。
ちょっと、死ぬのマジでめんどくさいんだけどww
でも、だからこそ、元気な今のうちに終活をやっておかなければいけないとも思うのです。
ネコ様との終活について、どこから手を付けていいかわからない!という方は、講座もありますのでどうぞ🐾
挫折しないで楽しく書ける!ネコのエンディングノート書き方講座
ベロが収まらないスコ様(かわゆ)