英語圏の法律 | オーストラリア大学留学 英語と会計学

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Examまで刻々とカウントダウンが刻まれているのにブログを更新してしまうhikaruです。

せめてブログにExamに関連することを書けば自分の記憶に残るのではないか、というわけでちょっと法律の話しを。

Lawは大学留学で最大の難関。

Fail率60%!!!(ヤバクネ?)

どの全学科合わせても最も難しいのが多分Law。

日本でも法学部と文学部じゃレベルが違いますもんね。

イントロとはいえ量が多い。

1講義で2チャプター(120ページくらい)進むしなぁ(汗)


グローバルな仕事をしたい方は英語圏の法律の勉強、必須ですよ!!

だって日本と英語圏は法律のシステムが根本的に違うんだもの。

日本の法律はcivil lawといって英語圏以外のヨーロッパ諸国が使っているシステムです。

対して英語圏の全ての国(インドなど含む)はCommon lawという法律のシステムでできています。

日本人からしたら驚きですが、Common lawでは法律はCode化されていません。

どこにも公式に記述が残されていないんです。(憲法除く)

なにが大きく違うかというと、Common lawでは法律を作るのは裁判官です。

日本みたいに国会ではないんです!!

(これを”Common law as a source of law”といいます。)

もちろん国会も法律を作る力がありますが、裁判官が法律を作り適応する、というのが基本的なスタンスです。

作るといっても0から作るんじゃなくて、過去の判例を基準に進化させていく感じですねー!

Civil Lawでは法律を作るのは、国会のみです。

また英語圏内の過去の判例は必ずではないが引用できます。

例えばオーストラリアはもうイギリスの影響を受けずに法律を作れますが、イギリスで重大な判例ができたときはその判例をオーストラリアでも適応できます。

海外のニュースで例えばアメリカやオーストラリアが革新的な(変わった?)判例を下すことができるのは、そもそも法律を作るのが裁判官だからです。


英語圏の国とビジネスをするとき、Contract LawTort Lawの知識は必須です。


おすすめのテキストをのせておくので興味があれば読んでみてください。

Business and the Law

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