何かの時のオウムネタ | ネコの風助!時代を斬る!!

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妄想の館へようこそ

今日もめくるめく妄想の世界をご堪能ください



 
 地下鉄サリン事件から21年。

 年々、取り扱いニュースも減り、

 20代の若者は何が起きたか?よく分からないまま

 大人になった方も多いことと思います。

 ですが、久しぶりにオウムの名前がニュースに。



 
【ロシア人ら60人拘束=オウム信者?日本人の情報もー
  モンテネグロ
時事通信  2016年3月27日

 (引用開始)
  【モスクワ時事】ロシア外務省は26日、モンテネグロ
 で25日にロシア人ら旧ソ連構成国出身者55人を含む外
 国人60人が「国際組織犯罪」に関与した疑いで当局に一
 時拘束されたと発表した。
  モンテネグロのメディアによると「全拘束者はオウム真
 理教の信者で、うち5人は日本人」
という情報がある。モ
 ンテネグロを管轄する在セルビア日本大使館は「情報収集
 に努めている」と説明した。
 (引用終了)


 「一時拘束された」だから、

 既に身柄は釈放されているのでしょうか?

 ロシアはオウムの支部があったのは有名で、

 上祐氏が信者勧誘やらでロシア支部にいたとか。

 その60人が『元オウム信者』なのか?

 現在も『信者』なのかはわかりませんが。

 ただし、現在は『オウム真理教』の名称は使えず、

 『アレフ』に変更していますし、

 また、上祐派は脱会し『ひかりの輪』として、

 今なお活動を続けています。

 勧誘に関しても、大学などのサークルで

 ヨガや自然療法、自然食などで人を集め、

 後で気付いたらそこはオウム関係の組織だったと、

 そんな話を私も実際耳にしています。

 それとネットで旧オウムグッツの売買など、

 盛んに行われているとか。

 

 さて、、モンテネグロってどこさ??




 

 この辺りは現在シリアからの難民ルートですね?

 トルコから船でギリシャへ渡り、

 そこから北上して行くルートが

 度々報道されていますが。

 同時にこの旧ユーゴスラビアのエリアは、

 武器の闇販売が盛んな場所でもあるらしい。



  


 http://ikeuchisatoshi.com/【地図】地中海の難民・移民の流れ/



 で、、関与したと疑われた『国際組織犯罪』とは

 なんじゃらほい??

 あっ、こんなのが。

 
 【国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約   
  (略称:国際組織犯罪防止条約) 
 
外務省

 (一部引用)
  我が国において,国際組織犯罪防止条約を締結すること
 につき,2003年5月に既に国会の承認が得られましたが,
 条約を実施するための国内法が国会で未成立のため,この
 条約を締結するには至っていません。
我が国以外の全ての
 G8諸国を含め186か国もの国・地域(2015年11月26日
 現在)がこの条約を締結済みです
。我が国がこの条約を締
 結することにより,深刻化する国際的な組織犯罪に対する
 国際的な取組の強化に寄与することができると考えていま
 す。国際社会からの要請も踏まえ,早期にこの条約を締結
 することが,我が国の責務です。

 (引用終了)


  【国際組織犯罪防止条約 和文テキスト】

 


 そっかそっか、、

 オウム元信者が何やらかした?ではなくて、

 法整備を急いでいるのか。。







 むむっ!むむむっ!
  

 これはもしや・・・もしかして・・・


 『共謀罪』への道筋かっ!?
 

 

 【共謀罪とは何か?(坂東太郎)】
 Yahoo!ニュース  2013年12月24日

 (引用開始)
 2013年12月、政権内で「共謀罪」の創設がまたまた浮上した。どうやら2020年の東京オリンピックに向けてテロ対策を強めようという狙いのようだ。共謀罪とは2000年に国連が採択し、日本も署名した「国際組織犯罪防止条約」を批准するための、国内法整備の一環として2003年、2004年、2005年の3回、国会に提案され(いずれも政府・与党は自民党と公明党)、すべて廃案となった。国際条約では、国の代表の判断で署名された後に国内の正式な手続きを踏んで最終的な確認をする。これを「批准」といって、政府・与党は共謀罪を新設しないと条約の目的を果たせないので、批准できないと主張してきた。ここで過去の経緯から共謀罪の論点を簡単にさらっておく。突き詰めていくと本一冊分はゆうにあるからだ(現に出版されている)。
●共謀罪とは何か
共謀罪とは今ある刑法と特別刑法(刑法以外の法律で定められた罪と罰)で、「4年以上の懲役・禁固に当たる」罰を定めた罪のすべてを対象に、「団体の活動として犯罪実行のための組織により」行われる場合の共謀を処罰する。最高で懲役5年。単純計算すると刑法と特別刑法の大半が「4年以上の懲役・禁固に当たる」。
まず「共謀とは何か」が問題となった。現行法は(1)原則として法で裁かれるのは「実行行為」刑法など日本の「罪と罰」を定めた法律や条文は基本的に「実行行為」を裁く。殺意を持って人を殺害したら殺人罪。殺害しようと実行したが被害者が死ななければ殺人未遂罪。「未遂」とは殺意を持って殺しに向かったけれども思い返して家に引き返したという行為ではない。なぜならば実行していないから。(2)「実行行為」以外で裁かれる場合先の未遂罪より広い範囲を指す概念として、殺人のような重大犯罪に限って置かれた「予備罪」がある。憎い相手が来るパーティーにばらまいてやろうと毒ガスを準備するといった罪だ。もう一つが「共謀共同正犯」。「共同正犯」とは刑法60条に定めがあって、対等な立場の2人がかりで人に危害を与えたらそうなる。ここまでは「実行行為」そのものなのだけれども、犯罪の現場にいなくても、事前に2人とともに犯罪を謀り(謀議)、2人が実行し、かつその実行に強い影響を与え得る人物であった場合に「共謀」した罪として適用される。つまり「実行行為」をしたのも同然という扱いで、カルト教団の教祖が完全に洗脳されている信徒に「○○を殺せ。さもなくば君たちは地獄に堕ちる」などと指令した場合に、教祖が現場から遠く離れていても同罪となる決まりだ。
共謀罪はそうした限定を実に広く規定し直して、刑法と特別刑法の大半の罪に対して、
・実行行為がなくても処罰される法律
と批判され続けてきた。日弁連が06年1月にまとめた「ケース1」では「マンションの建設に反対している住民団体が工事着工を間近に控えた会合で、当日は資材搬入を止めるため未明から現場に座り込むことを決定した」は組織的威力業務妨害罪の共謀罪となる。
●罰せられる「団体」とは
現行の「罪と罰」に関する法のほとんどが「個人」に科せられる。例外は「両罰規定」と「破壊活動防止法」など。両罰規定は法人処罰ともいい、法人(会社)で不祥事などがあった場合、当事者(個人)のみならず法人にも罪を科す。罰金刑が一般だ。破壊活動防止法は「団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定める」のが目的で、団体の解散などを命令できる。ただ処罰はほとんど刑法を準用していて、同法の適用はほとんどみられない。共謀罪における「団体」の定義は、もめにもめて修正を繰り返した結果「国際組織犯罪防止」が目的なので国内の指定暴力団など「組織的犯罪集団」と限定した。これにも異論がある。本欄「みずほ銀行の暴力団融資問題-金融機関だけが悪いのか-」(http://bylines.news.yahoo.co.jp/bandotaro/20131015-00028926/)でも述べたように、刑法で国際犯罪組織の創立自体を禁じてしまえば済む話のはず。その中心が暴力団とすれば存在そのものを違法にしてしまうのである。ところが日本は「あなたは暴力団ですよ」と国がお墨付きを与え(指定)、その上であれをするなこれをするなとか、法律の下位にあたる条例(暴力団排除条例)で組員ではない者に「付き合うな」と指導するまだろっこしさだ。
●大半の犯罪が「共謀罪」になる点について
さすがに行き過ぎだろうという議論もある。法案を提出したものの一向に進まない現状を憂えた自民党法務部会の小委員会は2007年2月、共謀罪を「テロ等謀議罪」に名称変更し、「テロ」「薬物」「銃器」「密入国・人身取引」「犯罪組織が職業的・反復的に行う犯罪」の5つに分け直して123~155の罪に絞る修正案要綱をまとめた。だいたいこれで対象となる罪が5分の1ぐらいになる。だがこれらの変更も2009年7月の衆議院解散で廃案となっており、次に提出される法案にどの程度反映されているかはわからない
●日弁連の「現行法で大丈夫」論
日本弁護士連合会(日弁連)は「共謀罪を設けなくても(国際組織犯罪防止条約の)批准は可能」とする意見書をまとめている(06年10月25日毎日新聞朝刊)。これは一定の説得力があって、まさに「組織的犯罪集団」である指定暴力団最大の「山口組」トップ(組長)は組員2人に拳銃を持たせて警護させた銃刀法違反の共謀共同正犯として起訴されて服役した。大阪地裁は共謀の有無について組長が組員の銃所持を認識していたか疑問が残るとして無罪を言い渡したが、大阪高裁が暗黙の了解があったとみなして懲役6年の逆転実刑判決を下し、最高裁も上告を棄却したために確定。05年12月に収監されたのだ。もし組長が大規模暴力集団のトップでなかったら共謀共同正犯は成立したか、懲役6年もの長期刑になったかといった論理は純粋な法律論では可能だ。しかし日弁連の主張でもある「銃刀法」「共謀共同正犯理論」さらには凶器準備集合罪、ハイジャック防止法、テロ資金提供処罰法などのテロ立法「が確立し、幅広く共犯を処罰できる」実例は数多い。
●取り締まりにばらつきがある功罪
警察など捜査当局や司法の判断は法律の唯一の判断だけで融通をまったくきかせないわけではない。例えば東京・新宿歌舞伎町には交番がある。この街には違法性が限りなく高い裏DVD店や風俗店があるが、毎日毎日片端から取り締まっているわけではない。これらの店の背後にはしばしば暴力団の影がある。その一方で厳密にいえば別件逮捕や微罪逮捕もある。1995年、地下鉄サリン事件が発生してオウム真理教問題が佳境に入った際には、自転車の無灯火で逮捕された信者がいた。学生運動が盛んだった時分には車道を歩いただけで道路交通法違反で捕まった例もある。別件・微罪逮捕がいいか悪いかと聞かれれば悪いに決まっている。だが日本は時にこの手法で大捕物があるし、国民の多くもよしとする気風があるにはある。つまり今の法律で十分に取り締まることができる「組織的犯罪集団」による犯罪が多数あるのに見逃す場合もある。他方、別件・微罪逮捕という手法を駆使してでも当局は時に摘発する。前者を改善するか後者をある意味「適切」に用いれば、共謀罪新設は不要ともいえよう。オウム真理教による地下鉄サリン事件は明らかにテロだった。それを防げなかったのは共謀罪のような法律がなかったからだという論議があった。確かに一理あるも、事件発生後にあらゆる法律解釈を駆使して一斉摘発に成功したのも事実だ。
 (引用終了)

 




 オウムって色々利用価値があるってことだね~。

 て~ことは・・・




 

 https://www.youtube.com/watch?v=KSfULFPqA5U




 まだまだ色々ありそうだな。