昨日書いた、86,400秒のお話。

 

神様が平等に与えた、権利。

 

それをどの様に使うかは、人ぞれぞれ。

 

今日は、その人生を勉強している人と、そうでない人がどういう風になっているかが、わかるものをご紹介をします。

 

それは、典型的な例である『ふるさと納税』のお話だ。

 

勉強して、ふるさと納税を分かっている人は、納税をしてその額の35%を商品で受け取っている。

 

勉強をしていない人は、ただ納税をしていると云う状況だ。

 

これは、本当に分かりやすく神様から与えられた平等の権利を使うか?使わないか?の違いだ。

 

法律を少し勉強するかしないか?で同じ境遇で全然違う景色が見えてくるのだ。

 

皆さんはどちらを選びますか!

 

もし、ふるさと納税をまだ活用されていない方がいらっしゃったら、すぐに『さとふる』か『ふるなび』『ふるさとチョイス』などを使って自分が幾らまで、ふるさと納税を使えるか?をチェックして今年は十分に活用してみてくださいね!

 

自分は、自分の住んでいる自治体に感謝しているので、ふるさと納税は、しないと云う素晴らしい心構えの方は、今まで通りでお願いします。

 

自分の勉強不足で上記の選択肢を選んでいる人は、

 

『俺は、江戸っ子だ!これは、譲れない!』

 

と云う昨日ご紹介した人なので悪しからず。

 

上記の勉強不足の人は、誤解を恐れず言うならば、ただのおバカさんだね!

 

一応下記に、ふるさと納税の算出方法を紹介します。

 

所得税から控除される上限額の算出方法は、以下の通りです。

■所得税からの控除額:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率

住民税からの控除額は、「基本分」と「特例分」の合計で計算され、それぞれ以下の式が用いられます。

■基本分:(ふるさと納税額-2,000円)×10%
■特例分:「(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)」または「(住民税所得割額)×20%」

特例分については、通常は前者の計算式が使われますが、前者の式で計算した結果が住民税所得割額の2割を超える場合は後者の計算式が使われる点にご留意ください。住民税からの控除額の計算は複雑なので、市区町村に問い合わせて確認することをおすすめします。

また、控除の対象となる寄附金額(ふるさと納税額)は、所得税では総所得金額の40%、住民税では総所得金額の30%が上限とされている点にも注意しましょう。