「おひとりさま」とは、未婚の、同居する家族が
いない人のことを指す言葉です。
昨今、晩婚化が進み、少子化する一方で、
高齢社会化も進んでいます。
厚生労働省の発表では、2024年前半に自宅で亡くなった
「おひとりさま」は全国で2万人以上。
そのうち65歳以上が8割だそうです。
50代に入ると、親も病気がちになったり、亡くなったりして
老いや死を考え始める時期。
若い内でも「自分に何かあったらどうなるんだろう?」と
考えることはあるでしょう。
子どもがいない夫婦や「おひとりさま」に相続について
思うところをまとめてみました。
「おひとりさま」の遺産
親族や身内がもう亡くなっている。
兄弟姉妹とは連絡を取っていない。
甥や姪はいるけれど連絡先は知らない。
そうなると、自分が死んだ後の遺産は
どこに行くのでしょう。
・【法定相続人】の確認
自分の財産を相続する権利のある人を
【法定相続人】と言います。
配偶者がいれば、必ず法定相続人になります。
その後、子→親→兄弟姉妹の順で法定相続人になります。
2人きりの夫婦で、配偶者と死別した場合、配偶者と
親が生きていれば親が財産を受け継ぎます。
親が既にいなければ、配偶者と兄弟姉妹で分け合います。
おひとりさまの場合、親がいれば親が、
親がいなければ兄弟姉妹が財産を受け継ぎます。
離婚や再婚をしている人が増えている昨今、
知らない異母きょうだいがいる可能性もあります。
生きている間に確認できる戸籍は、直系の親族のみなので、
兄弟姉妹側の甥や姪までは分からないことがほとんどです。
それでも分かる範囲で調べておきましょう![]()
・自分の財産を知る
ノートを用意し、財産目録を作りましょう。
「財産なんて大げさな・・・」と思われるかも知れませんが、知らないうちに価値の出ているものがあるかも。
不動産や預貯金、有価証券、保険契約、
価値のありそうな推しグッズ、ブランドの洋服、
アクセサリー、借金がある場合はその詳細も
漏れなく記載しておくことをおすすめします。
認知症が進む場合もありますし、
盗難に遭う可能性もあります![]()
信用できる人にノートを託すか、貸金庫などに
入れておいても良いでしょう。
自分の財産を把握しておくことはとても大切です。
・遺言書を残しましょう
親しい友人や知人、内縁関係の人に財産を残したい場合、
遺言書を必ず残しておきましょう。
遺言書が無い「おひとりさま」の財産は、
国のものになってしまいます![]()
遺言書を書いておけば、親しい人に特定のものを残したり
ボランティア団体に寄付したりすることができます。
葬式や火葬費用などを取っておいて、
死後の希望も遺言書に残しておくとスムーズです。
・遺留分に注意!
遺言書を作る際、遺留分には注意しなければいけません。
遺留分とは、一定の【法定相続人】に保障されている
最低限の相続財産のことです。
たとえば、
両親がいるのに「全財産を友だちに贈与したい」と
遺言を残すとします。
両親には遺留分を受け取る法的な権利がありますので、
贈与された人に遺留分に相当する金額を請求することができます。
兄弟姉妹には、遺留分の請求をする権利はないため、
「兄弟姉妹を飛ばして甥や姪に財産を残したい」と
遺書を残すことも可能です。
甥や姪は相続人には入りませんので、
遺言書が必須ということを覚えておきましょう![]()
配偶者に財産を残しても、万が一何かあった場合は
配偶者の親や兄弟姉妹に渡る可能性があります。
それを避けたい場合は、募金したいボランティア団体や
友人知人を考えて置いた方が良いですね。
今、元気だと、そんな先のことまで考えるのは
難しいと思います。
でも、人生なにが起こるか分かりませんから、
万が一自分に何かあった時のために、
今から準備しておくと安心ですね![]()
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心配事は早いうちに。
お気軽にご相談くださいませ。



