どうも…ショーエイです。
うつけの兵法を更新する前に、
悩ましい案件で頭が狂いそうなので、
もう少しお待ちください。
※半分くらいは書き上げてるけど…
まあ、今日は法律のパズルを説明していきますね。
本来は消費者を守る手段なので。
先ず、現状当方が起こしている裁判の概要。
【ゲーム内規約とルールを順守しない企業に優良誤認表示を突き付けて裁判にしたケース】
オンラインゲームをプレイ際に、利用規約やルールといったものに約定(サインする感じ)するのは多くの方がご存知と思います。
でも、こうした記載内容と実際のルール管理では全く違う点が生じます。
迷惑行為禁止としていながら、迷惑行為者を放置しているなんて状況よく目にしますね。
こうした運営状態を、記載内容と実際の運営が異なっているという指摘で景品表示法の「優良誤認表示」という形で訴訟を起こしたわけです。
【優良誤認表示】
優良誤認表示とは…
品質が優良なモノであると見せかけた行為。
実際の品質とは違うのに、あたかも品質が高いと見せかけて、
消費者を騙す行為なのです。
【規約上のルール管理と優良誤認表示の関係性】
約定する側は、基本、規約内容やルール上の説明を読んで、
先ずはそういう内容で運営管理が行われると考えます。
単純には、
「迷惑行為禁止」としてある内容なら、
そのゲーム内で迷惑行為に該当する行為は許されず、
そうしたプレイヤーは存在しないという認識を持ちます。
しかし、実際は迷惑行為が放置されていた状態…
チートという反則に限らず、
他のプレイヤーのプレイを意図的に妨害する行為も含まれます。
こうした表記上のイメージと実際の運営状態が異なる場合、
意思表意者となる規約やルールを制定した運営者が、
法律上、民法95条の「錯誤」を生じさせた状態に成ります。
勿論100%管理する事は不可能なので、
その辺は技術的な努力という形で許容される部分でもあります。
ただし!!
規約上の管理に対して「運営者の判断」という言葉存在する為、この言葉を強調すると法解釈の難易度が上がるわけですが、相手側(被告=運営者)がこの言葉を用いた意味では
今回の訴訟ではこの「技術的な努力」の姿勢を明らかに放棄した内容で確定する。
以下に運営者が何を述べたかで、
この部分が確定するかを説明します。
【規約上に運営管理は「運営者の判断」で行うと記載されている】
ここが法律のパズルです。
プロの弁護士でも溶けない部分で、
裁判官も頭悪ければ混乱する内容とでも言いたいですが、
多分、相当頭のいい人で無いと解けないのかもという、
いわば、「運営者の判断」という裁量が
難題を引き起こす部分なのです。
ただし、上記に述べた様に、
ここを運営者(被告)が主張した場合、
表記内容の管理を適正に行う努力を放棄した状態で、
運営者の裁量による権利だから、
不適切な判断でも約定者(消費者)は受け入れるべきという
内容で確定する訳です。
本当に腹立つくらい横柄な主張ですよね。
まあ、とりあえずその横柄な態度として
当裁判でその状態が確定するという意味には、
当方が提示した証拠が規約およびルールに
適した運営で無かった点を証明している事も有り、
運営者側(被告)はこの証拠の前に
対抗する手段を裁判中にも失った状態である故です。
※裁判中、適切に判断したという文章だけの被告の内容が、
当方の証拠で寧ろ調査すら行っていなかった事実で確定し、
被告はその事実を認めているのです。・・・ここもポイントの一つ。
いわば、迷惑行為を行っていたプレイヤーの存在を認め、
尚且つそれが一過性でなく度々である点も認めた。
さらにはゲーム上規約違反の事件とした問題も、
プレイヤー同士のトラブルとして処理しており、
当方のゲーム内行動が「戦闘を受け入れる」状態にあったと
被告が説明した。
ところが当方の証拠に「非戦闘状態で発生した」事が証明できた為、被告(運営者)は自らの調査内容が不適切であったことを認めている。
=本来、真面に調査していなかった事が判明したことに成る。
そして文章から察するように、
これらは明らかにその規約とルールに反した
「迷惑行為」に該当するもので
認めなければならい状態なのです。
裁判の審議中の文章「答弁書」「準備書面」の中に、
犯行に及んだ対象者が
「度々、迷惑行為を行っていた」グループの一員である点も、
明確に記された形で認めているのです。
これもYoutubeの動画を参考資料として盛り込んだら
被告が認めた話です。
揚げ足取りで文章を読めば、
そのグループの一員であって
彼が迷惑行為を度々していたとは成らないと言えますが、
ポイントは…争点(ここで普通は混乱する)…
規約管理の不備に焦点を当てた内容では無く、
あくまで運営者が「優良誤認表示」という形で
規約およびルール上と異なる悪質な運営をしていたという事実を提起したものです。
判事もココで混乱したと言える。
これら内容を総括して見れば
いわば運営者は
「度々、迷惑行為をしていた」グループの一員という
認識があった上で、
それらを管理していなかった事を認めたわけです。
勿論それでも難題となる「運営者の判断」という言葉が壁として存在する点は忘れては成らないです。
ただし、相手の主張から徐々に
先ず「優良誤認表示」の実態を切り崩していきます。
次に、当方の証拠によって、運営者(被告)が答弁書で述べた
事件を調査したという回答が覆った点。
優良な運営状態であれば、
規約やルールに関する調査は適正かつ公平に行われるという
サービスが当然消費者の認識として付与されます。
その調査をいい加減な形で述べた事が
立証されているわけで、
明らかに悪質な運営実態を証明したことに成ります。
この二点が確証した上では
「優良誤認表示」であった事は明確です。
ところが…「運営者の判断」という言葉が
規約上で盛り込まれているため、
運営者が判断した結果なのだから
一審の判決では法律上問題ないとしたわけです。
消費者側からすれば腑に落ちない話ですね。
そうです…この判決は争点をずらして、
運営管理の不法性に合わせた形だからです。
ここで一般の人も「優良誤認表示」の話はどこ行った?
と、考えつつも
「運営者の判断」が規約に盛り込まれているなら、
運営管理として如何なる判断も認められるのかな?
と、妥協してしまう点で理解すると思います。
裁判所の判事やプロの弁護士がここで太刀打ちできないと
諦めてしまうのも無理ありません。
でも…ちょっと待ってください。
先ずは日本の法律構成を信じてみてください。
日本の法律、憲法の構成は
そんな、いい加減に
人権問題や権利問題を扱っていないのです。
【運営者の判断という法律上の解釈に錯誤が生じる】
「運営者の判断」という文言!!
基本的に良識として考えた場合、
消費者が約定する際に、
全ての規約やルールが
運営者の気分次第で
無かった事に出来る状態を想像しますか?
ある意味、運営者の判断だからで、
他の文章が全て無かった事に出来てしまう。
こんな理不尽が許されますか?
また、そんな理不尽な状態を知って、
こんな内容を承諾すると思いますか?
先ずは有りません!!ここが解釈の錯誤です。
でも、解釈は人によって異なるという形で、
根拠に乏しい主張に普通は成りがちです。
ご安心ください!!日本の法律構成は
そんないい加減に
人権問題や権利問題を扱っていないので、
この錯誤が生じる点を法律要素として根拠と出来ます。
今回の控訴では法律上の解釈として、この良識部分を提示します。
①憲法18条 奴隷的拘束の禁止
奴隷的拘束というと、奴隷でないからと思うかも知れませんが、
基本制約上の理由で抗う事が出来ない状態となり、
権利が不当にはく奪されてしまう状態を言います。
いわば専制的な契約もこれに当たり、憲法11条、12条、13条の内容と合わせて派生した法律が民法90条公序良俗になります。
②民法90条公序良俗
ここには「善良な風俗」という言葉記されており、
社会秩序を乱すような営業は禁止されているという形です。
③法律上の権利と規約上の権利は分別されなければ成らない。
いわば「運営者の判断」に不備があり、
冤罪であり、規約上の不当性が生じた場合、
憲法18条及び民法90条の観点から、
異議として法律上で対抗する手段は
当然なモノとして付随してくるのです。
現状、この訴訟は法律上の問題であって、
規約上の問題では有りません。
いわば、規約上の管理に不当性があったという点で、
その不当な行為を問題視したのではなく、
それが規約ルールの認識に
運営者=意思表示者と消費者の間に「錯誤」=誤認識を
齎している状態であるという内容が争点です。
そしてその誤認識を解消する状態で無い事が、
裁判上の「答弁書」「準備書面」で
明確に確証を得た状態となっている上では
優良であると錯覚させた悪質な運営実態が
ハッキリと決定されます。
では、「運営者の判断」という言葉を
どのような形で消費者は許容し認識するのか?
先ずは良識的に考えれば、
ゲーム上の運営に関して、
問題発生の情報の精査や調査が運営者以外の人間には
出来ないという常識。
円滑な運営を任せる=信託(信用)を置く意味では、
当然のごとく運営者が判断することに異論はありません。
ただし、規約やルール管理を
適正かつ円滑に行うという意味で、
信託=信用して約定するものです。
ただ…ここまでが法律上の解釈の限界で、
それ以上の権限は民法90条公序良俗に違反する解釈です。
運営者が規約およびルールの順守を怠って、
好き勝手に運営する権限は、
消費者がその判断で被る冤罪、不当性で生じる不利益を
運営者の理不尽な対応にも認めるような内容となります。
民法90条の公序良俗にある
「善良な風俗」という観点から見ても
この様な解釈は先ず消費者の誰もしないというのが
当然の認識です。
こうして考えれば、
現状当方(原告)と運営者(被告)の間では、
「運営者の判断」という言葉の解釈に、
法律的要素からの「錯誤」が証明されます。
法律上の解釈で錯誤が生じる流れなので、
詭弁ではなく、明確な根拠と成ります。
そして「錯誤」が証明できる文章は、民法95条に於いて、
「無効」と成ります。
いわば、この時点で運営者の不当性および不法性=
当案件では
「規約とルールに准じた管理がなされてい成った。」
という事実だけが残り、
その不当性が齎した規約とルール全般で与えた記載内容が、
すべて誤認表記として成立することを意味しているのです。
よって規約に内容全般に「錯誤」が有った事も成立し、
それに対して
「運営者の判断だから問題ない」という姿勢は、
寧ろ、民法90条公序良俗に反する主張で、
本来消費者が規約とルールで期待する
ゲーム環境とは異なる形で運営していた点も立証され、
科学的、合理的、法律的根拠から、
これ「優良誤認表示」は確定するわけです。
その上で、運営者は法律解釈を「過失」によって…
この場合重過失に成りますが、
錯誤ある運営で消費者を騙して営利を得ていたのなら、
これ民法96条の詐欺で約定全般の取り消し、
民法703条の不当利益返還義務の発生、
民法709条の不法行為の成立もある内容と成ります。
問題は…裁判所がちゃんとこの辺を理解できるかなんですよね。
期待はして挑みますが…
日本の政治家のレベルを見ると…
かなり心配ではあります。
先ず、日本の弁護士でこれに反証できる人がいるのなら、
是非ご意見を伺いたいです。
ただ、普通の良心的な弁護士さんだと、
むしろ同意してくれそうな内容だと思ってます。
一般に名を馳せた「論破王」だか知らないが、
まあ、こういうレベルで議論するなら、
是非、意見を述べて欲しいね。
ただ、法律上の権利を無視して、
「運営者の裁量」記載が有るのだからと言われも、
その裁量を不当に詐欺としての手段で
用いられる事は「善良な風俗」の意味で
考えなきゃいけないのです。
そういう不法行為であり犯罪に利用される可能性のものを
認めたら悪用した行為を容認しているだけの社会に成るわけで、
それを民法90条公序良俗の規定で設けているわけです。
また、規約上の内容は、
規約上のゲーム運営の範囲でしか機能せず、
法律上の問題と成ったら、
規約の内容がどうこうは先ず関係ありません。
いわば「規約の順守に不当な判断があった」と主張すれば、
それは規約の内容でカバーできてしまう。
しかし、「根拠なく不当に権利侵害を受けた」とする場合、
これは法律上の消費者権利等に該当する内容となる為、
規約の内容は証拠の一つで、
判断は法律上の良識に委ねられる。
よって「運営者の判断」または「運営者の裁量」という内容も、
法律上の権利関係で越権行為となる部分は排除されるのです。
ある意味、法律上の権利が規約上の「運営者の裁量」で侵害を受けても良しとするのは、全く意味不明な話ですよね。
ある意味、契約したら約定者は運営者の奴隷ですか?
という意味で成立してしまう。
まあ、憲法18条だけでは微妙に感じる部分も、
民法90条がそういう部分をカバーしているのです。
本来、優良とされるゲーム運営者は、
この法律上の権利関係も把握した上で、
コンプライアンス対応として裁量面で
規約全般の内容に基づき、
不当性、不法性または不公平性が生じないように
適正に努めている点も当然の「善良な風俗」として、
認識されなければ成りません。
そうした企業は調査も必ず適正にこなして、
文章で説明することも厭わないのです。
※被告は文章の説明義務が無い事から、説明すら怠っていた。
データ上の検証や調査内容を長期に渡って保存することは
容量上の関係で難しいです。
その上でコンプライアンス対応として取る方法は、
相手に根拠を説明し、調査内容との相違まで討議した上で、
その内容を相手に残させておく方法を取ります。
こうした対応をしていれば、
寧ろ運営者側がデータ上で調査内容を残していなくても、
常時対応を行っているという実績が証明されれば、
調査内容の証拠提出義務は寧ろ消費者側に付与される。
勿論、当方はその様な落ち度はするはずもなく、
寧ろ…この運営会社、
何のコンプライアンス対応もしてませんという形で、
全ての被告返答内容を証拠としても出しているのです。
ここまで適切に証拠や立証、
そして相手の主張を全て覆す形で進んだ審議なのに、
何故・・・争点から外れた管理義務の問題で判決出したのか?
管理義務の話でなく、
その管理が「詐欺」だったという事で確定なのです!!