どうも…ショーエイです。
これから何回かに渡って、
オッサン先生が実際に起こした裁判の話をしていきます。
前回の安保法制違憲のケースは最高裁が審理する事も無く、
棄却という感じで、
まあ、個人でやっても国相手だと中々難しそうなので、
団体さん達のご健闘を祈る状態にしたそうです。
今回、最高裁で審理開始した案件は、
要約すると、
「禁煙表記の無い店舗の屋外で喫煙して、店員がそれを一方的に注意してきたので裁判を起こした。」
みたいなトンでも訴訟です。
ある意味、オッサン!!
何をヤクザな揉め事で裁判してんの?!
と、誰もが感じる様な訴えですが…
普通に誰もが想像するレベルの裁判だと、
先ず、最高裁で審理される事無く、
棄却されるのが当たり前です。
ある意味、最高裁が審理をすることは先ず無い!!
では、何故最高裁が審理するような裁判に成ったのか?
先ずポイントはどういう手順を踏んで、
どういう内容で訴えたか。
普通に考えて店員の行為に腹が立ったから
それで訴えれるというものでは有りません。
ある意味訴訟に発展させるには、
①ターゲットを誰にするか。
②どの様な過失が発生するのか。
③過失に対して誠実な対応が為されているか。
この3点を的確に確認する事から始めます。
そして3点全て揃ったらGOです。
【①ターゲットを見極める】
先ず、店員にムカついても、
店員をターゲットにしては成りません。
何故か?
ここで②の過失の話に成りますが、
ある意味、オッサン(オッサン先生じゃ無く、オッサンでもう良い)
は禁煙マークが無いので
タバコを吸っても問題の空間と認識した訳です。
法律上、タバコの吸い殻を捨てれば不法投棄に成る訳ですが、
タバコの吸い殻を携帯灰皿などで処分できる状態に有れば、
実は不法行為に成る要素が何も無くなるからです。
消防法にも違反しません。
現状の受動喫煙防止法でも、
店舗屋外での喫煙は、周囲の配慮とマナーが有れば可。
という形に成ってますが、
この事件の発生はその受動喫煙防止法が施行される前の事なので、
尚更、店舗屋外の喫煙は問題ないという事です。
その状況下で店員が
「ここはMXXXXX(バーガーチェーン店)なので
タバコを吸ってはダメです。」
という文句で注意してきたので、
オッサンはブチ切れました。
ただこのオッサンの怖いところは、
性格的に法律の要素を理解していて、
自分の立場が変に悪く成らないように行動するところ。
いわば、店員の言い方に腹が立っても、
「後掲」(後から掲示した行為)に成る為、
それを知った上で逆らうと、
今度はオッサンが不法行為者に成るからです。
普通の人はココで法律の解釈を止めてしまいます。
いわばMXXXXXXが権利行使を口頭で伝えただけだだと…
しかし、オッサンが腹立てたのは、
表記が無い喫煙空間でタバコを吸っていて、
何故公衆の面前で悪者扱いされなければ成らないのか?
コレ民法95条の錯誤を与える状態に成る為、
錯誤=タバコを吸っても良いと認識させた状態では、
タバコを吸ってはいけないという後掲は、
無効になるというものです。
実は、店員が「一応、全席禁煙に成ってるので
ご協力お願いできませんか?」
と、相手が拒否できる意味合いで伝えたなら、
オッサンは
「なら協力します」
と、成ったのですが、
今回は相手が「ダメです!!」と停止を要請したため、
それは法律上、店員がオッサンに
侮辱を与えた行為に成るという意味で
滅茶苦茶腹立ったそうです。
では、①のターゲットの話です。
普通は失礼な態度の店員に腹が立って、
店員の侮辱行為を訴える発想に成ります。
でも、それは社会的に主張が弱いという事と、
問題のそもそもの原因は、
禁煙表記をしていなかった店側の責任という事で、
ターゲットは店員では無く、店舗に有るとこの時点で察した訳です。
こう話せば、当然の流れでうよね。
そこで、オッサンは店長にクレームを入れます。
【②どの様な過失が発生するか】
これ実はコンプライアンス対策の話に成る訳ですが、
相手が適切なコンプライアンス対応で事を収拾したならば、
先ず、オッサンを怒らせることは有りません。
いわば侮辱を受けた事に対して、名誉が回復されたと
判断できるからです。
まあ、この発想自体が普通の人と感覚の違う所でしょうが、
ただ相手が謝れば許されるという事ではない点を、
普通の人は理解するべきです。
ここでオッサンが店長に突き付けたクレームのポイントは、
「禁煙表記を何故していないのか?」
「何故上記の環境で注意をされなければ成らないのか?」
そして、
「協力を求めるのならまだ許せる」
という事を伝えてます。
さて、禁煙表記を屋外に用いていないのは
社会的な風潮も有ったと思います。
そしてそういう認識故に注意して何が悪い?
という考えも生まれてきます。
しかし、オッサンが主張するのは、
法律、憲法上の権利の話です。
ある意味、日本人は法律、憲法上の権利を全く理解せずに、
周りがそうしてるから別に問題ないという感覚で、
物事を判断します。
ところが非喫煙者が法律上の権利を無視して、
勝手に非喫煙者の都合でまかり通したルールに、
何故喫煙者が自分の権利を放棄してまで
従わなければいけないのか?
いわば喫煙者には法律、憲法上で認められた権利の範疇で、
本来は尊重されるべきなのに、
社会悪扱いで肩身狭く感じて
大人しく社会風潮に従っているだけの話です。
アメリカを例に挙げれば、
レストランの屋内では禁煙となっている為、
レストランの屋外で態々タバコを吸う。
無論、レストランも屋外禁煙にしていなければ、
それに対して文句を言うことは有りません。
お互いがお互いの権利を尊重しているからです。
自己の権利の有るところで、
自己の権利を主張するのは当然の権利であり、
社会の目がどうこうは関係ありません。
実は、ここは日本だから…なんて事言う人も居ますが、
日本の法律上の優先度は、
法律が上で、慣習(社会的風潮)はその下に成ります。
よって社会的風潮がそういう見方であっても、
法律上の権利が優先されるのです。
よってオッサンが主張した内容。
「禁煙表記を何故していないのか?」
「何故上記の環境で注意をされなければ成らないのか?」
は、本来権利主張として当たり前の内容なのです。
勿論、その店長は最初に店員の態度に対して
失礼が有った点を謝ります。
しかし、オッサンの場合、正当な権利を侮辱された事で、
名誉を汚された訳で(上記の内容で解ると思います)
その謝罪が名誉回復に寄与するか否かが無ければ、
謝罪として成立しないと判断します。
面倒くさい奴だなぁ…
当たり前の事、出来なければ裁判に持って行く
自信が有るからだそうです。
あくまでオッサンの見極めのポイントは、
法律上で正当な権利が尊重されているか?
なのです。
【③過失に対して誠実な対応が為されているか】
いわば、相手が反省しているのなら、
事の発端「禁煙表記不備」に関して、
是正する事が条件で話をしていくわけです。
法律上、
喫煙者の正当な権利に対して尊重する姿勢が
禁煙表記を表示する事に成る訳で、
この尊重無くして謝っても、
何を反省しているのか
ハッキリ言って見えないという事です。
店員の態度の事を謝っても、
権利を侵害した意味に気づいてなければ、
ただ相手が言葉だけで済ませた内容でしか無いわけです。
日本人は特にこういう論理的な思考に乏しい人が多い為、
逆に面倒くさいとオッサンは感じるそうです。
海外だと意外に論理で通じる。
勿論、この店長もオッサンが
禁煙表記を直ぐにするように求めた事に対して、
「受動喫煙防止法でどの道外ではタバコを吸えません」
と、施行されていない法律を根拠に出したため、
この時点でOUTとなってしまった!!
何故か・・・
最終的には誤認識言った発言に成る訳ですが、
その言葉を用いた意味は、
「タバコは社会的害悪だから、悪いのは貴方です」
と言ったようなものです。
これ喫煙者に対する嫌がらせに聞こえる意味です。
先ず、この時点で
彼の謝罪には誠意が無かった点が明白になった事と、
店員の行為を施行もされていない法令をあげて
弁明した事で、
実際は店舗として反省すらしてないという姿勢が、
明らかに成ったわけです。
そして、「施行されていない法律を根拠に言い訳をした」
と、言う形で
今度は会社の方へ直にクレームを入れました。
流れとしては当然で、
ここでもコンプライアンスが確り対応出来ていれば、
それで終わった話なのです。
相手は企業で、コンプライアンス対応として、
店長が訪問する形で謝罪をさせますとした訳です。
これで解決かな?…
実際には個人情報保護の意味から、
家では無く近くのファミレスで面会しました。
さて…ここからが相手に過失が有るのなら、
その過失を明確にする作業の開始です。
ここで相手の過失は何かもう一度明確にしましょう。
「施行されていない法律を根拠に言い訳した」
という事なのか、
「禁煙表記を用いずに、後掲で権利を侵害した」
と、言う事か…
常時、クレームの本題は、
「禁煙表記を用いずに、後掲で権利を侵害した」
にある訳で、これに対する謝罪が無い場合は、
如何なる謝罪も受けた権利侵害の名誉回復には
値しないという事になります。
そこで音声上の記録を取った上で話をします。
音声記録を取る際の注意点は、
対話としての場合、
先ず、相手に音声の記録を用いる旨を伝えて、
承認を形式上得ます。
承諾なくとも取りますと言って取っても大丈夫です。
ただ承認を得た上で、
相手に名前と企業での役職を本人から言わせれば、
音声の声の主が誰であるかは明白な証拠として残ります。
また、こちらが音声の記録を証拠として保持しているため、
相手が後で言った言わなかったの嘘が付けないという、
認識も与える事が出来る訳です。
※これらは裁判で有利に機能します。
その上で謝罪の内容を聞いていきます。
オッサンの場合、ほぼ尋問です。
その店長がまず
「受動喫煙防止法を誤認識していた」
事に対して謝罪しました。
クレーム入れた際の謝罪と同じように
「店員が失礼な態度を取った」
という事も謝罪しました。
で、肝心の「禁煙表記不備」
これに対しては謝罪どころか是正しないという態度でした。
理由は「会社の方針」で。
問題の発端は
民法95条「錯誤」=禁煙表記が無い為、
禁煙空間にしていない意思を表示していた訳で、
これにより
オッサンがタバコを吸う事は何の問題も無いことに成る訳です。
では、この尋問の結果、
錯誤を発生させていた過失を認めようとしなかった事で、
総体的に相手が何を言って終わらせたかに成ると、
「そこでタバコを吸ったのは貴方が悪い」
という話で終わった訳です。
ここで法律上の争点です。
法律上の「過失」は相手にある。
それを認めない=是正しない判断は、
その「過失」を認めていないことに成る。
相手の「過失」によって、
喫煙という正当な権利が、
後掲によって侵害された訳です。
さて、ここで更なる「過失」の発生が追加されます。
それはモラルハラスメント。
その後、会社側は店長に対応を一任したという形で、
対話を打ち切りました。
よって会社も「過失」を認めない姿勢が成立したわけです。
現行の受動喫煙防止法でも、屋外喫煙に関しては、
表記の有無の記載は有りません。
無くても禁煙という状態では無い訳です。
マナーという概念では、
モラルと同じ領域で、個々によってその基準が異なります。
少なくとも前述したとおり、
喫煙行為で発生する不法投棄やら消防法に関わる行為を
しなければマナーとして十分と言えるし、
特に周囲に人が居なければ問題も生じません。
ただし、それ以前の施工前の状態では、
法律上の規制は、何も無いに等しかった訳です。
故に、禁煙空間という
意思表示を用いて伝える必要性があった。
この法律上の根拠の下で、
慣習に従って表記しなった「過失」は、
法律上で認められた喫煙する権利の上には成りません。
よってタバコを吸う側への配慮として、
その過失を認めて、改めて表記するべきなのです。
それを拒む行為は、
非喫煙者の勝手なルールを押し付けて、
喫煙者に対して嫌がらせをしている。
さらにはモラルとして、
喫煙は他人の健康を害する、害悪行為であるという意識で、
対話を無視する姿勢でもって、
喫煙者を態々尊重しなくても良いという態度を示している訳です。
さてこの難しい所で、次回に引き継ぎますが…
まだ本当に嫌がらせに成るのか?
という疑問も抱いたままも何なので、
最後にこれを説明します。
憲法13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。
憲法上では、喫煙行為は違法では有りません。
法令、政令上で認められた状態ならば、
公共の福祉に反する行為では無い。
よって最大の尊重が得られていない慣習に対しては、
不法性どころか違憲性を訴えられます。
喫煙者側から禁煙表記の要望が有った場合、
相手は速やかに喫煙者の要望に従って、
喫煙者に対する最大の尊重を示すべきなのです。
オッサンは相手に要望した訳で、
それを拒否することは、
正当な権利行為を侮蔑したことに成ります。
「貴方の主張は聞く必要ない」
という姿勢を見せる事は、
「無視」という意思表示で、
正当な主張に対して嫌がらせをしている事になります。
そして極めつけは、
①会社が店長に一任したと対話を拒絶した点。
②店長は受動喫煙防止法を誤認識と謝罪したが、表記の必要性を拒否したため、喫煙者が害悪行為である。いわば受動喫煙防止法という言葉で「貴方の行為は社会悪」と伝えた事に反省が無い点から、
モラルハラスメントを行った状態のままであるという事が成立する訳です。
無視だけでも十分な嫌がらせとして成立しますが、
最終的には
①と②の事実がその態度を示した結果に成る為、
明らかなハラスメントが成立してしまっているわけです。
こういうのって…
ほぼイチャモン扱いされるのですが、
実は日本の憲法や法律って、
結構ちゃんと出来ているのですよ。
因みにウチの魔仙妃ちゃん・・・
どうしてオッサンのこの理屈が解るのかって?
それはアメリカンだからだそうです。
アメリカでは人の権利を尊重する意識が
高いから当然の事といえば当然の事なのだそうです。
でも、トランプマンみたいなのも居るよね。
すると、だからトランプマンは
日本のアホ首相と馬が合うんだって・・・
因みにオッサン先生はこの裁判、
イチャモンみたいな内容故に、
最初から最高裁まで行くことは計算に入れてたらしい。
それは憲法解釈絡んでくるからなんだとか。
でも、最高裁が最低でも表記の必要性を認めないと、
この国にオリンピック開催する資格は無いような話に成る。
海外から色んなイケイケが来るだろうから・・・
まあ、ハラスメントまで理解してくれれば
流石だなぁと感心する。
基本、法解釈上の説明は出来ないレベルだからね。
法解釈上の説明が出来るのなら
それはそれで価値あるモノだけど、
1審、2審が何もない状態だったからなぁ
まあ、この後の1審、2審での話が、
ちょっと異質な状態で展開していくわけですが・・・
何故、裁判官が相手の肩を持って答弁する?
みたいな状態で続きます。
その判決一つ一つが徐々に覆っていくような展開です。
これマジな話です。