ヘンリー・デンカー「復讐法廷」 | さかえの読書日記

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琴線に触れたことを残す備忘録です。

これもまた小室直樹が引用していたので読んだ本。

アメリカの陪審員制度について具体的に臨場感をもって理解できる。

第2級謀殺、故殺という耳慣れない言葉が出てきたので、

ネットで調べた。以下のとおり引用する。


「日本であれば、殺人罪一本ですが、アメリカでは謀殺と故殺があります。
  謀殺はさらに第1級と第2級に分類されます。第1級は周到な準備に基づく場合や強盗・強姦などの重罪の手段として行われた場合などで、情状酌量は認められず死刑または終身刑しかありません。第2級は、一般的な事前の故意による殺人です。
 故殺は、日本人には一番難しく、日本の殺人と過失致死の双方が含まれています。故殺のうち日本の殺人になるものと第2級との違いは、被害者側の挑発に基づくとか、犯行当時の心理状態に問題があるなど、被告人側に情状酌量すべきような事情がある場合は故殺になります。
 非故殺というのは、日本でいえば過失致死で、殺意が全くない場合です。
 いわゆる殺人罪が、アメリカで第1級、第2級、故殺と細分化されるのは、陪審制の下では、事実認定は陪審員の役割ですが、量刑を行うのは裁判官ですから、裁判官に対してどこまで裁量が許されるのかを明確にするためなのです(なお、英米では裁判官より陪審員が信用されているのです)。すなわち、第1級の場合は情状酌量は一切許されないので、裁判官には一切裁量の余地はありません。故殺は、被告人のために、どのような有利な判断をしてもいいので、裁判官の裁量は、無限に近いのです。第2級はその中間というわけです。」


 manslaughterを故殺、premeditated murderを謀殺?