行政書士に戸籍謄本等の取付だけを依頼できますか? | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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相続手続きは自分でやるので戸籍謄本や住民票の取付のみを依頼したい、とのご相談を受けることがあります。結論から言うと、行政書士が職務上請求書を使って戸籍謄本等の取付だけを受任することはできません(委任状による場合は別)。

 

(行政書士の法定業務)

行政書士が職務上請求書を用いて、戸籍謄本や住民票を取り付けることができのは、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成する場合(行政書士の法定業務)に限定されており、戸籍謄本等の収集のみを目的とすることはできません。

 

(法定業務を伴わない場合)

したがって、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図等の権利事務に関する書面を作成するのに必要な範囲で、職務上請求書を用いて戸籍謄本等を取り付けることはできますが、戸籍謄本等の取付を単独で受任することはできません。

 

(同様のケース)

異母兄弟やその子の生死を確認して欲しいという依頼も、その確認には戸籍謄本等を収集しなければなりませんが、(推定)相続人の生死確認のみ行うことは行政書士の法定業務に含まれません。したがって、異母兄弟等ご本人の協力が得られれば別ですが、そのご依頼を受けるのは困難です。

 

(理由)

職務上請求書を使用できるケースが限定されているのは、本人の個人情報保護のためです。戸籍や住民票はセンシティブな情報ですので、専門家といえどもそれらがむやみが取得できてしまうと人の保護に欠け、権利侵害につながる恐れがあるからです。