外国人留学生キャリア形成促進プログラム 認定校が公表されました! | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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専修学校専門課程における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の令和5年度認定校が公表されました。

 

「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」とは、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として、日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定するもので、令和5年6月から開始されました。

 

令和5年度認定校数 188校(475学科)

(令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます)

 

認定学科を修了した留学生は、次の「在留資格」で就職がしやすくなります。

①在留資格「技術・人文知識・国際業務」

専攻課程と就職先での業務の関連性が大学並みに柔軟に判断されます。

<従前の扱い>

専修学校で履修した専攻科目と就職先での業務内容に相当程度の関連性(実際にはほぼ一致するくらいの関連性)が必要。

 

②在留資格「特定活動(告示第46号)」

認定学科を修了(高度専門士に限ります)すれば、大学を卒業していなくても学歴要件を満たします。

<従前の扱い>

学歴要件として、大学卒業者または大学院修了者であることが必要。

 

《外国⼈留学⽣キャリア形成促進プログラム認定要件(⽂部科学⼤⾂認定制度) 》

①職業実践専⾨課程の認定を受けている課程であること。

②経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること。

③認定を受けようとする学科の実数のうち、留学⽣割合が2分の1の範囲内であり、かつ、⽇本⼈⽣徒との交流の機会が確保されており、⽇本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。2分の1を超える場合にあっては、適正な進路指導(直前3年間の就職率の平均が90 %以上であることを想定)が⾏われるとともに、⽇本国内において就職する際に必要となる⽇本社会の理解の促進に資する授業科⽬が300 時 間以上開設されていること。

④外国⼈留学⽣の受⼊れに関する不適切な事情その他⽬的に照らして不適切と認められる事情がないこと。