令和5年の在留資格取消件数が公表されました! | 遺言相続相談室 ひまわり行政書士事務所

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令和5年の在留資格取消件数は1240件で、前年より約10%増えたそうです。詳細は、出入国在留管理庁HPをご覧ください。

右矢印令和5年の「在留資格取消件数」について

 

《在留資格別》

上位3つの在留資格は、次の通りです。

〇技能実習         983件

〇留学           183件

〇技術・人文知識・国際業務  32件

 

《国籍・地域別》

上位3つの国籍・地域は、次の通りです。

〇ベトナム   812件

〇中国(※)  220件

〇インドネシア 57件

 

(※)台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。

 

《取消理由》

上位3つの取消理由は、次の通りです。(入管法第22条の4第1項)

〇第6号    1049件

〇第5号    128件

〇第2号    42件 

 

「第6号」:正当な理由なく在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上やらないで日本にいること(事例:在留資格「技能実習」の方が、実習先からいなくなり、技能実習生として活動せずに3カ月以上日本にいた)

 

「第5号」:正当な理由なく在留資格に応じた活動をやっておらず、かつ、他の活動をやり又はやろうとして日本にいること(事例:在留資格「留学」の方が、学校を除籍された後(やめさせられた後)、他の学校に行くことなく、アルバイトをして日本にいた)

 

叫び在留資格に応じた活動をやっていないと取消しの対象になりますので、気を付けてください叫び

 

「第2号」:うそをつくなどの不正の手段により、日本に上陸する許可などを受けたこと(事例:在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るため、ほんとうの学歴とは異なる学歴を記載したうその内容の在留資格変更許可申請書を提出して許可を受けた)