行政書士仲間4人で結成した「くらしの法律」研究会の第1回公開セミナーを昨日開催しました。


同期の行政書士の先生に、脱サラから開業まで、開業してから現在に至るまでのお話をしていただきました。


「くらしの法律」研究会として初めてのセミナーでしたが、十数名の参加をいただき、自己紹介や名刺交換会なども時間も取りました。

和気あいあいとしたとても良い時間を過ごすことができました。

その後の懇親会も盛り上がり、いろいろな方と知り合いになれて、良い繋がりを作ることができたと思います。


第2回は私の担当で、エンディングノートのセミナーをさせていただく予定です。


7月12日(火) 午後2時より

武蔵浦和コミュニティセンターにて行います。

大勢の方の参加をお待ちしております。



一人暮らしの高齢者宅に訪問してきた業者から布団を何組も購入してしまい、それに気付いた家族から相談を受けることが度々あります。


訪問販売なので、特定商取引法により、書面を受け取った日から8日以内なら、クーリングオフができます。

クーリングオフは無条件解除なので理由はいりません。

また布団を使用していてもクーリングオフができます。


8日以内ということですが、受け取ったその日も日数に算入されます。

また、クーリングオフは書面で行うことになっており、8日以内に発送すればいいという発信主義を取っています。

よって、業者に到着するのは8日を過ぎていてもいいことになります。


しかし、気が付いたときには8日を過ぎていたということもよくあります。

こういう場合には、訪問販売にだけ認められている「過量販売解除」が使えるか検討することになります。


これは、「正当な理由がなく日常生活で通常必要とされる量を著しく超える商品の販売や役務の提供を、それと知りながら締結する」ことは禁止されており、それに違反した場合であれば、契約を解除できるというものです。

一人暮らしの高齢者が布団を何組も必要とするとは思えず、過量販売に当たる可能性は高くなります。


契約締結から1年以内であれば解除できますので、あきらめずに相談することが大切です。

今月初め、シニア大学校友会の集まりに呼んでいただき、遺言書の話をさせていただきました。


遺言書を書く理由は人さまざまですが、遺言書があるのとないのとで、相続人の負担が全く変わってくる場合には、遺言書は是非残してほしいという話をしました。


その一つの例が、推定相続人の中に行方が分からない人がいる場合です。


相続が発生し、遺言書がない場合には、相続手続きのために遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しないので、行方不明者がいる場合には、その人を探し出す作業から始めることになります。


探し出せない場合には、不在者管理人をたてるか、裁判所に失踪宣告を出してもらって亡くなったことにするか、ですが、不在者管理人を頼める人がいない、失踪宣告の申立をしたが、裁判所が調査したらどこかで生きている痕跡が見つかり、宣告が出なかった、などのことも起こり得ます。


遺言書がなくて大変な思いをした・・・親が公正証書遺言を残しておいてくれて助かった・・・どちらの相談も受けたことがありますが、遺言書の大切さを思い知るケースです。