日本郵便をフリーランス法違反の疑いで調査 公正取引委員会 | NHKニュース | 公正取引委員会、企業・経営、通信

 

おととし施行されたフリーランスを保護する法律では、事業者が業務を委託する際に、書面やメールで取り引き条件を明示することが義務づけられていますが、日本郵便では、去年6月までの間に、外部の講師に研修を委託するケースなど、本社と支社の合わせて380件の取り引きで条件を明示していなかった疑いがあることが社内調査で明らかになっています。

(2月6日NHK NEWS ONEから一部引用)

 

記事にもあるように、いわゆるフリーランス新法により、委託者は、一定の要件に該当するフリーランスに対し委託する場合には、取引条件の明示をしなければならないことが義務付けられました。

 

 

法律の実効性を高めるため、取引の適正化に関する事項については公取委が、就業環境の整備に関する事項については厚労省がそれぞれ監督官庁として調査等の権限を有するものとされており、今回は取引条件の明示義務という前者に関する事項についての疑いであるため公取委が調査に乗り出しているということになります。

 

 

記事にある「外部の講師に研修を委託」という点について、弁護士も自治体や外部団体から講師として研修を依頼されることがあるのですが、これまで、報酬の有無や条件など結構曖昧、いい加減なまま何となく依頼されることがありました。

こうした報道を受けて、依頼の条件の明示についてきちんと対応するように願いたいものです。

 

 

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