成年後見制度 見直しの要綱案まとまる 「補助人」に一元化へ | NHKニュース | 法務省

 

 

認知症などの人に代わって第三者が財産の管理などを行う成年後見制度について、法制審議会の部会は見直しに向け要綱案をまとめました。本人の判断能力の程度によって「後見人」などが支援にあたる今の仕組みを改め、「補助人」が遺産の分割など特定の行為ごとに必要な範囲で支援するなどとしています。

(1月27日NHK NEWSONEから一部引用)

 

従来から、大きな論点(問題意識)として、①後見等の開始に際して本人の意思がないがしろにされているのではないか②(とりわけ)後見人の権限が大きすぎる③(本人が高齢認知症の場合)一度開始された場合には死亡するまで終了しないといった点があげられていました。

 

 

法制審議会で議論が続けられてきましたが、方向性としては、現行制度において最も判断能力の程度が軽い場合の制度で、手続き上も本人の意思が反映される仕組みとなっている補助類型を基本形として改正される方向のようです。

 

成年後見制度、民法改正へ | 弁護士江木大輔のブログ

 

 

①について、補助の制度をそのまま維持するのであれば開始するにあたっては本人の同意が必要ということになりますが、意思の表明ができない場合には例外的に何らかの仕組みを設けることになるのでしょう。

②について、特定の行為ごとに代理権を与えるという仕組みは現行の保佐や補助においても既に採られてられている仕組みですが、実体としては、あれもこれもとべたべたと代理人が付与されていて、実質的には後見人と変わらなくなっているというところもあるのですが、仮に同じような仕組みが取られたとしても、法改正により、より一層、どような代理権を付与するかについて、資料の提示なり必要性が厳しく審査されることになるのではないかと考えられます。

③について、制度の利用期間について更新制を採用したらどうかという考え方もあるところですが、創ではないとしても、運用上、定期報告の際に、その後も制度を利用することについての具体的な説明が求められることになるのではないかという気がします。