犯罪被害者らの刑事手続き関与拡充を法制審に諮問へ 平口法相 | NHKニュース | 法務省、裁判、事件・事故
裁判の前に争点を絞り込む「公判前整理手続」に被害者らが関与できる仕組みや、被害者らのプライバシーに配慮した裁判の傍聴方法などについても意見を求めるとしています。
(6月9日NHK ONE NEWSから一部引用)
犯罪被害者の保護が重要であり、制度の拡充を図っていくことが必要であることは論を待たないところです。
しかし、特に、被告人が自分は犯人ではないと争っているような事案についてまで、被害者の参加を認めることは疑問の有るところです。
正確にいえば、被告人が犯人性を争っている事案については、被告人は「犯人とされている人」に過ぎず、被害者も「被告人から被害を受けたと主張している人」にすぎないため、被告人が犯人であることを前提とした「被害者」という立場で手続きに参加して被害感情を述べたりすることは、被告人が犯人であるかどうかを確定させるための手続きとは矛盾することになります。
被告人が争っているケースというのも、例えば、関与したこと自体は認めつつも殺人ではなく傷害致死であると争っているケース、被害者にも落ち度があったと主張しているケースなど様々あると思いますので、ケースごとに検討する必要はあるのだろうと思いますが、そうしたケースであっても検察官が被害者の立場をきちんと把握整理した上で主張立証すべきで、その段階で、被告人の首長が誤っていることを前提として被害者の方の生の被害感情を審理に持ち込むということが刑事裁判の仕組みとして正しいのかについてはやはり検討を要するのではないかと思います。
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