退職代行モームリ、違法な報酬を偽装疑い 支払った弁護士も追送検 - 日本経済新聞
退職代行サービス「モームリ」を巡る弁護士法違反事件で警視庁保安課は4日、運営会社「アルバトロス」(横浜市)社長の被告(37)=同法違反罪で起訴=や弁護士ら計4人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで追送検した。依頼者のあっせんを巡る違法な報酬を別名目に偽装し、犯罪収益を隠した疑いがある。
(3月4日日経新聞公開記事から一部引用)
「犯罪収益」を仮装、隠匿したりした場合、10年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又併科とされており(組織犯罪処罰法10条)、当初の入口事件である弁護士法の非弁提携の罪の法定刑が2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金とされていること(弁護士法77条)と比較すると、犯罪収益の仮装隠匿の罪は、相当な重罪の部類に入ります。
今回、弁護士法に違反して収受がされた報酬を労働組合に対する寄付であるなどとして仮装していたということが罪に問われているわけですが、弁護士法違反により支払受領された利益は「犯罪収益」として明記がされています(犯収法第2条2項)。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(定義)
第2条2項 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の拘禁刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
別表第二(第二条関係)
九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
「モームリ」運営会社社長ら弁護士法違反の罪で起訴 東京地検 | 弁護士江木大輔のブログ