米軍横須賀基地に侵入容疑 住友商事の社員を逮捕 IDカード偽造か | 毎日新聞

 

逮捕容疑は2025年10月23日、正当な理由がないのに米海軍横須賀基地に侵入したとしている。

(2月19日毎日新聞公開記事から一部引用)

 

逮捕に当たり適用されている法律は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」違反の被疑事実とのことであり、同法には米軍施設、区域への侵入、不退去について次のとおり定めています。なお、この法律の前身となる日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に規定されていた同旨の処罰規定について、法律そのものの違憲性が問題とされたのが砂川事件となります。

 

(施設又は区域を侵す罪)
第2条
 正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。

 

正条によるというのは、刑法に定める建造物侵入等の罪に該当する場合にはそれによるという意味ですので、本件においてこれに該当する場合には刑法の定めによることになり、そこまで至らない場合(特別法では住居、建造物のみならず区域についても処罰範囲に含めています)には特別法の定めによることになり、その分だけ米軍の施設等が手厚く保護されているという仕組みとなっています。

 

刑法

(住居侵入等)
第130条 
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。