離婚後の「共同親権」導入の改正民法など 来年4月1日施行へ | NHKニュース | 家庭・子育て、教育、法務省
離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした改正民法などは、来年4月1日に施行されることになりました。
去年成立した改正民法などでは、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。(11月1日NHK NEWS ONEから一部引用)
共同親権制度の概要については以前ご紹介したとおりです。
今回共同親権が導入された場合でも、まず単独親権とすべき例外的な事情(DVなど)があるかどうかが検討された後、そのような例外的な事情がなかった場合であっても自動的に共同親権となるという訳ではなく、共同親権とするにふさわしいかどうかが検討されることになっています。
多くの場合、子どもと同居している親にとっては離婚後も別居親と共同親権とされることを厭う気持ちがあるのが普通です(もっとも、離婚後ももっと子供と関わってほしいと希望する同居親もいます)。
この点、共同親権とするにふさわしいかどうかが検討するにあたっての考慮要素として、法律上、「父と母との関係」が一つに挙げられており、この点だけを重視するようであれば、共同親権はふさわしくないとされてしまうことになりかねないところもあり、制度施行後の裁判所の判断については事例の集積を見守りたいと思います。