逮捕容疑は2021年4月~22年10月ごろ、代表の立場を利用し、求めに応じなければ活動ができなくなると誤信させ、アイドルとして所属する当時16~17歳だった女性に計12回、東京都内のホテルでわいせつな行為をしたとしている。「行為は認めるが真剣な交際のつもりだった。運営側とアイドルの交際はよくあることだ」と容疑を一部否認しているという。
(9月17日毎日新聞から一部引用)
性犯罪情報の提供を行う日本版DBSについて規定した、いわゆる「子ども性暴力防止法」の対象となるのは学校や学習塾といったもののほかに、本件で報道されているような「芸能事務所」についても対象となる余地があるものとされます。
法律において、対象となる民間教育事業は、「児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業」とされており、演技指導やボイストレーニングといった指導を行う芸能事務所も含まれる余地があるためです。ちなみに事業は有償であるか無償であるかは問われません。
なお、その他の要件としては、当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6か月以上であること、 対面による指導を行うものであること、当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであることや、指導を行う者が一定の人数以上であること等があります。
芸能事務所といっても規模はピンキリでしょうが、世界的に見ても類例を見ないとされる性加害事案の舞台となった旧ジャニーズ事務所などの規模となれば、対象となる可能性が高いものといえます。
日本版DBSにおいては、民間教育事業者が法の対象となる認定を受けるかどうかは任意とされていますが、大規模な事務所であれば認定を受けたほうが信頼性が高まりますし、認定を受けなければ「何で?」ということになるので、法施行後はそれなりの芸能事務所であれば認定を受けることになるのではないかと考えられます。
個別塾で教え子にわいせつ疑い 元教室長を逮捕 | 弁護士江木大輔のブログ