インスタアカウント、地裁が異例の削除命令 消えた中傷投稿めぐり:朝日新聞

 

大阪市内のクラブで働く女性が、常連客の男性からインスタグラムで繰り返し誹謗(ひぼう)中傷をされたとして、男性のアカウントの削除を求める仮処分を申し立て、東京地裁が1日、インスタを運営するIT大手・米メタに対して削除を命じる決定を出した。

(7月14日朝日新聞デジタル公開記事から一部引用)

 

一般的に、名誉毀損やプライバシー侵害などの投稿がされた場合、当該投稿のみを削除すれば足りるので、SNSのアカウントそのものの削除を命じるとことについては一般的には消極的に考えられています。

そのため記事の見出しに「異例」とあるのはその通りと言えます。

 

 

ただ、そのような中でもアカウント自体の削除を命じた裁判例というのも散見され、記事にもいくつかの裁判例が紹介されていますが、そのうちの一つが下記のさいたま地裁の仮処分命令になります。

 

 

他人開設に係るツイッターのアカウント(なりすまし)全体の削除の仮処分命令が認容された事例 | 弁護士江木大輔のブログ

 

 

ちなみに私のXでもなりすましのアカウントがあり大した実害もないので放置しているのですが、こんな場合にもアカウント自体を削除しなければ実害(人格権や名誉権が保護されないといえるだけの事情)を主張立証していくことが必要と言えます。