判例タイムズ1423号で紹介された最高裁判例です(最高裁平成26年11月28日決定)。

 

 

刑事施設に勾留されている被告人が、控訴、上告をする場合又はこれらを取り下げる場合、刑事施設の長、代理者に控訴申立書等を提出すればその時点で上訴等の効力を生じるものとされています(刑訴法366条、367条)。

 

刑事訴訟法

第366条 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
② 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

 

第367条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

 

 

本件は、勾留中の被告人が申し立てた勾留取消請求について却下されたため、被告人が準抗告を申し立てたものの、その取下書を刑事施設職員に渡したが、刑事施設側でこれを放置してしまい、その間に、裁判所が準抗告に対する棄却決定をしたため、取下げの効力が生じて準抗告の申立が取り下げられており、準抗告の棄却決定自体が無効であり、これに対して被告人が行った特別抗告が適法かどうかが争われました。

 

 

【判旨】

 刑訴法367条が準用する同法366条1項は,刑事施設にいる被告人が上訴取下書等の書面を裁判所に提出する場合には,刑事施設の内部手続に時間を要し,被告人が意図した効果の発生時期が予想外のものになって法的安定性が害されることを防ぐため,書面による訴訟行為の効力発生時期について到達主義の例外を定めたものと解される。その趣旨に照らすと,刑事施設にいる被告人が,被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し,上訴取下書を交付し,同職員がこれを受領したときは,同項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たると解するのが相当である。
 本件においては,被告人は,平成26年10月14日午前8時55分,被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員である看守部長に本件取下書を交付し,同看守部長がこれを受領しているから,この時点で本件取下書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したものと認められ,原決定謄本が被告人に送達されるに先立ち,本件準抗告取下げの効力が生じたといえる。したがって,本件準抗告申立て事件の手続は,平成26年10月14日取下げによって終了し,これにより本件勾留取消し請求却下の裁判が確定したから,本件抗告の申立ては,その実益がなく,不適法である。

 

 

・・・条文から明らかなようにも思えますが、この点について、「監獄の長又はその代理者に差し出したとき」とは現実にこれらの者のもとに届いたときをいうのではなく、これらの者に届けるべくその手続に入った最初の段階、即ち担当看守が在監者から控訴取下書を受取り、指印証明をし、受付簿に記載を終え、控訴取下書を差し出したことが客観的に証明されたときとする高裁の決定があるなどしていたため、最高裁において判断を示したものと思われます。