判例タイムズ1529号で紹介された裁判例です(大阪地裁令和6年7月5日決定)。

 

 

給料を差し押さえたとしても、債務者の生活権保護の観点から、給料の4分の1までが限度とされています(民執法152条1項2号)。

 

民事執行法

(差押禁止債権)
第152条1項
 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

 

本件は給料ではありませんが、牛乳及び乳製品の宅配業務を行い、毎月その報酬(業務委託料)の支払を受けていた債務者について、報酬債権全額(6か月分)を差し押さえられたのに対し、債務者が差押え命令の全部の取消しを求めたのに対し、裁判所は、他に生計を維持するための収入・財産があるとはうかがわれないことを踏まえると、本件差押命令により差し押さえられた報酬債権は、実質的に、民事執行法152条1項2号の「給与に係る債権」と同視することができるとした上で、本件差押命令の一部を取り消して、差押禁止債権の範囲を給料と同じ限度まで変更しました。

 

 

民事執行法

(差押禁止債権の範囲の変更)
第153条1項
 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。