上告審弁論は結論を見直すのに必要な手続きで、原告側敗訴とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。教団側による献金の勧誘行為を巡って最高裁が判断を示すのは初めてで、違法性などについて具体的に言及すれば同種事案にも影響を及ぼしそうだ。

(6月10日日経新聞から一部引用)

 

 

弁論が開かれることから元信者側側敗訴の判断が見直される可能性は高そうですが、他の事案にどれだけ波及的効果をもたらすのかはその理由も大きく影響しそうです。

 

 

判断能力の衰えた高齢者であるとか合意書湯を取り交わした際のやり取りなどの今回の事案の個別的な事情を取り上げて結論の見直しの理由とした場合には、そのような事情は個別の事案によって様々ですから、他の事案への一般的な波及という点では欠けることになります。

 

 

しかし、例えば、寄付自体が違法であると評価できるような場合には、個別的な事情を問わずにその後になされた旧統一教会に一方的に有利な内容の合意自体の効力を否定するといったある程度一般的などの事案にでも適用ができるような判断が示されれば、他の事案にも大きな波及的効果を及ぼすことが期待できます。