発表によると、4日午後5時ごろ、摂津市内の府道で交通取り締まりをしていた同署地域課の巡査部長2人が、トラックが禁止区間で進路変更したのを確認。運転する男性に対し、反則金を支払うために交通反則切符(青切符)と共に交付する「仮納付書」を手渡したところ、男性が破ったという。

 2人は男性を同容疑で現行犯逮捕したが、その後、署幹部が仮納付書は公用文書ではないことに気づき、男性を釈放したという。

(6月5日朝日新聞デジタルから一部引用)

 

公務所の用に供する文書(公用文書)とは、公務所において使用されまた使用の目的で保管されている文書をいいます。

 

刑法

(公用文書等毀棄)
第258条 
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

 

今回問題となった仮納付書は、それを使って違反者が反則金を支払うための文書ですので、交付された相手方である違反者自身のための文書ということになります。

毎年この時期になると送られてくる住民税などの納付書も同じようなものであり、自分のところに送られてきた納付書を破いて捨てたとしても犯罪とはならないように、仮納付書も同じということになります。

 

 

なお似て非なる概念として「公文書」がありますが、これは作成名義人が公務員である文書のことをいい、本件の仮納付書も公文書には当たります。公文書は偽造したりすると犯罪になるので、偽造などした場合には犯罪になりますが、今回のように破損させたからといって公務所が保管または使用しているものではない限り犯罪には当たらないということになります。