この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4に関して
▽特定のクリエーターの作品を意図的に、集中的に学習させる行為や
▽検索を制限する措置を講じたWEBサイトのデータを学習に使用した場合などは、著作権の侵害に当たる可能性があり、開発や利用の際には参考にしてほしいとしています。

(2月29日NHKニュースウェブから一部引用)

 

挙げられている著作権法30条の4の条文は次のとおりで、2018年の法改正の際に盛り込まれたものになります。

 

著作権法

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第30条の4
 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

 

各号で例示されているほか、柱書では「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」の著作物の利用を広く認めています(各号はこのような場合を例示しているともいえます)。

人間が他人の著作物をもとにして別の著作物を作り出した場合には著作権侵害が問題とされるのに、AIにやらせると問題なしとなるというのはどこか均衡を逸しているようにも思われます。