大手回転ずしチェーン「スシロー」を運営するあきんどスシロー(大阪府吹田市)が、過去に5分未満の労働時間を切り捨ててその分の賃金を支払っていなかったとして、中央労働基準監督署(東京都文京区)から是正勧告を受けていたことが11日、分かった。

(1月11日時事ドットコムニュースから一部引用)

 

労働時間に分単位で端数が生じたとしても,これを切り捨てて処理することは労基法24条1項の賃金の全額払いのルールに反し違法であると考えられます。

 

 

この点,医師の時間外勤務につき15分未満の超過勤務時間の切捨処理をしていた事案において,使用者は,法定内の所定労働時間を超える労働であっても,労働をした以上,労働者に対してその対償である賃金を全額支払わなければならないと解され(労基法24条1項),本件契約において,原告と被告との間で15分未満の超過勤務時間を切り捨てる処理について合意されたと認められる証拠はないのであり,被告における15分未満の超過勤務時間を切り捨てて超過勤務手当を支払うという取扱いは,労基法24条1項に反し,許されないものといえると判示した裁判例があります(名古屋地裁平成31年2月14日判決)。