警視庁によりますと、辻田容疑者はことし9月、泥酔した50代の男性客を港区 新橋にあるコンビニエンスストアに連れて行き、現金合わせて100万円を引き出させ受け取ったとして「準詐欺」などの疑いで、黄容疑者は「おにいさん、きょうすごく暇で応援して」などと声をかけて、執ように客引きをした疑いで、それぞれ逮捕されました。

(11月24日NHKニュースウェブから一部引用)

 

 

準詐欺というのは聞きなれませんが条文としては次のとおりとなっています。

 

刑法
(準詐欺)
第246条 
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

詐欺との違いは,被害者から財物を交付させる,財産上の利益を得る手段が欺罔(人を騙す 嘘をつく)行為ではなく,「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じ」る行為であるという点です。

 

 

準詐欺罪にいう「心神耗弱」とは、精神の健全さを欠き、事物の判断を行うために十分な普通人の知能を備えていない状態にあることをいうのであって、その知能の減退は、交付行為に向けられた意思に瑕疵があったといえる程度であれば足り、刑法39条2項の心神耗弱者のような著しいといえるまでの能力の減退は必要ないとした裁判例があります(神戸地裁平成31年2月21日判決)。