新たなシステムの運用が始まれば
▽自治体の窓口でマイナンバーの番号を伝えるだけで年金や児童扶養手当の申請ができるようになるほか
▽結婚の届け出や養子縁組、本籍地の変更などの手続きで戸籍謄本などの戸籍証明書の提出が不要になります。

また、
▽本籍地と違う自治体に住んでいても、窓口で戸籍証明書を受け取ることができるようになります。

(11月24日NHKニュースウェブから一部引用)

 

戸籍法は地味な法律ではありますが,婚姻届けや離婚届,戸籍や住民票といったものを取り扱っている私達の身の回りの身近な手続きという点では生活に密着している法律になります。

また,最近の夫婦別姓の可否といった問題や無戸籍問題といった新しい論点や取扱いが対立する問題も含んでいる法律になります。

 

 

今回そのような戸籍法が改正されたわけですが,生活に身近なところで便利になる点とすれば,本籍地と違う自治体に住んでいても、窓口で戸籍証明書を受け取ることができるようになるということでしょうか。

住民票と本籍を混同している方もいますが全くの別物で,住民票のある自治体と本籍のある自治体が別々ということはよくありますし,本籍をと送り生まれ故郷の地方に置いたまま住民票はあるという人も多いので,そいう場合,これまでは本籍のある自治体

まで出向くか郵送で戸籍謄本などなどを取らなければならなかったので,パスポートの申請などの際には手間がかかっていました。

今後は住民票のある自治体で取れるので便利になるということは言えそうです。

 

 

そもそも本籍や住民票の情報は,国(法務局)の方ではすべて把握していてネットワークでも繋がっていました(自治体に提出された戸籍関係の書類は一部法務局にも送付されるからです)。そのため,法務局が所管する後見制度では,例えば本人が死亡したり転居したりした場合,戸籍や住民票を添付する必要はなく,変更の書類だけを提出すれば済んでいます(法務局の方で確認ができるからです)。

今回,このシステムを自治体も利用できるようにしたため今回のような改正が可能となったということになります。