岡山地裁の刑事裁判の公判で、スマートフォンのアプリを使い法廷内の音声をツイッター(現X)を通じてライブ配信したとして、岡山区検は26日、業務妨害罪で横浜市の20代の男子大学生を略式起訴した。

(10月26日毎日新聞から一部引用)

 

立件された罪名は業務妨害罪ということのようです。

 

 

住居(建造物)侵入罪などと並んでこの罪も「便利屋」的な使われ方をしている罪の一つです。

本件で言えば、大学生がそのような行為をしたことによって裁判所の職員が本来が行うべき業務を妨害されて、余計な労力を費やされたということが罪の内容となっているものと思いますが、大学生は、裁判所の職員の本来業務を妨害しようと思ってライブ配信したわけではないと思いますし、何となくもやもやしたところが残ります。なお、業務妨害罪は抽象的危険犯とされているので、具体的な業務妨害の危険の発生までは求められないので、本来業務を妨害しかねない行為とそれに対応する故意があるということで立件されているのだせろうと思います。

 

 

本筋からすれば、法廷でのやり取りを録音録画したり外部に配信したりすることを禁じたいのであれば、明確にそのような行為を特定して禁止すべきなのではないかなと思うところです。

 

 

ツイッターで刑事裁判の法廷音声を中継、被告人質問でのやりとりを350人以上聴く…岡山地裁 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)