一般家庭から出た不用品を無許可で回収したなどとして、東京 八王子市の不用品回収業者らが廃棄物処理法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。
都内では、不用品の回収をめぐって、高額な料金を請求されるトラブルが相次いでいて、都などが注意を呼びかけています。

(6月8日NHKニュースウェブから一部引用)

 

「廃棄物」は一般廃棄物と産業廃棄物に別れますが、いずれであつても、その収集運搬、処分といった処理には許可が必要であり、無許可で廃棄物の処理を行えば廃掃法違反となり、罰せられることになります。

 

 

ただ、対象が「廃棄物」ではなく、有価物であれば、問題ないことになります。

下記の責任者の弁解がこれを示していることになります。

 

調べに対し、責任者は「ゴミ回収ではなく、売れるものを回収していた」と、容疑を否認しているということです。

(前同)

 

しかし、記事では、利用者は当該業者から高額な料金を請求されていたとあり、本来、有価物の取引をしていたのであれば、お金の流れが逆ということになります(有価物を取引していたのであれば、引き取る側の業者が利用者に対して代金を払うというのが普通です)。

 

 

こうしたお金の流れのことを評価して廃棄物処理の世界では「逆有償」という言葉があり、こうしたお金の流れがある場合には、そのお金は廃棄費用であって、対象が「有価物ではなく、廃棄物」であると認定することの一つの事情として評価されるという事になっています。