法務省は16日、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援する「保護司」の担い手確保に向けた検討会を設置すると発表した。高齢化や人材難を踏まえ、現在は無給の保護司に報酬を付与する案などを議論する。17日に初会合を開き、2025年1月に報告書をまとめる予定。

(5月16日時事ドットコムニュースから一部引用)

 

弁護士となってから保護司の方と話したりした経験はなく,制度は知っていてもどのように運用されているのかというのはあまりよく分からないというのが個人的な感想です。

 

 

保護司法をみると次のとおり規定されており,実費は支給されているようですが,わざわざ「予算の範囲内で」と当たり前のことが書かれていたりするところをみると,意地でもお金は出したくないという強い意志がみて取れるような気がします。

 

 

保護司法

(費用の支給)

第11条 保護司には、給与を支給しない。

 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。

 

もともと個人の志に依拠している制度であって,報酬が支給されるようになったからといってそのことで保護司の引き受け手が増えるとは思えませんし,仮に報酬が支給されることとなったとしても雀の涙程度であろうと思われます。

 

 

もともと保護司を引き受けている方は報酬の有無や多寡を気にしている人はほとんどいなかろうと思われ,報酬が支給されること自体はよいことだと思いますが,それに加えて,社会が保護司の職務の意義を理解してくれているという意識や活動をバックアップしてくれるような体制の充実といったものの方が求められているような気がします。