判例タイムズ1504号で紹介された最高裁判決です(最高裁令和4年6月24日判決)。

 

 

本件の概要は次の通りです。

 

 (1) 亡A及び亡Bは、亡Cと亡Dとの間の子であり、亡Eは、戸籍上亡Cと亡Dとの間の子とされている者である。
 (2) 亡Aは昭和25年に、亡Eは平成14年に、亡Bは平成29年に、それぞれ死亡した。亡Bの戸籍上の法定相続人は、亡Aの子であるX外1名及び亡Eの子ら3名である。
 Xが、検察官(被告当事者が死亡しているため検察官が被告となります。)に対し、亡Eと亡C及び亡Dとの間の各親子関係の不存在の確認を求めた。

 

 

原審が,上記事実関係等の下において、Xは、本件各親子関係が不存在であることにより自己の身分法上の地位に直接影響を受けることはないから、本件訴えにつき法律上の利益を有しないと判断して、これを却下すべきものとしたのに対し,最高裁は,Xは、亡C及び亡Dの孫であり、亡Eの戸籍上の甥であって、亡Bの法定相続人であるところ、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Bの相続において、亡Eの子らは法定相続人とならないことになり、本件各親子関係の存否によりXの法定相続分に差異が生ずることになる。親子関係の不存在の確認の訴えを提起する者が当該訴えにつき法律上の利益を有するというためには、当該親子関係が不存在であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることを要すると解されるところ(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照)、法定相続人たる地位は身分関係に関するものであって、上告人は、その法定相続分に上記の差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けるということができるため,Xは、本件訴えにつき法律上の利益を有するというべきであると判断しています。

 

 

養親の遺産全部の包括受遺者による養子縁組無効の訴えの適否 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)