逮捕容疑は8月3日深夜、大阪市北区の路上で、いずれも10代の従業員と元従業員の女性2人に「タイマンしたらええやんけ。場所用意したる」と提案。翌4日午前0時半ごろ、北区堂山町の系列店で2人に決闘をさせたとしている。従業員が顔面打撲などのけがをした。

(11月17日毎日新聞から一部引用)

 

決闘罪が規定されている法律は古く明治22年の「決闘二関スル件」というものになりますが,条文も多くないのですべてあげておきますと次の通りです。

 

明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

② 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

 

報道されている内容ですと,決闘の場所を提供してやると言ったということで第4条2項違反でしょうか。

 

 

暴行や傷害のほう助や教唆でも良さそうですが,判例では一方の側に肩入れして応援することは傷害のほう助となるとされていることもあり,両方のために場所を提供したということで決闘罪の適用がなされたということなのかなと思いました(あまり詳しくないのでごめんなさい。)。