判例タイムズ1500号などで紹介された最高裁決定です(最高裁令和3年3月29日)。
祖父母が孫の監護者としての指定を求めた事案である以前紹介した下記の高裁判決につき最高裁の判断が下されています。
事実上の監護者である祖母につき未成年者の監護者指定の申立権を認めるとともに監護者に指定した事例 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)
申立てを適法と認めた上で,祖母を監護権者とした高裁の判断に対して,最高裁は,
・民法766条1項前段は,父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項は,父母が協議をして定めるものとしている。そして,これを受けて同条2項が「前項の協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,同項の事項を定める。」と規定していることからすれば,同条2項は,同条1項の協議の主体である父母の申立てにより,家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。
・他方,民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。
・以上によれば,民法766条の適用又は類推適用により,上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。
・したがって,父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。
として,そもそも申立自体が不適法として却下とした家裁の判断を是認しました。
条文の文言からは祖父母も含めて「父母」以外の者は申立権を有しないという判断をしたことになります。
なお,同日付で,祖父母が「面会交流」を求めた事案についても同様の理屈付けにより申立自体を不適法と判断しています。