ソフトバンクグループ(SBG)に2007年3月期以降の15年間で、法人税が生じたのは4期だったことが日本経済新聞の取材で分かった。「法人税ゼロ」の年が繰り返されたのは、税法で非課税となる配当が多いためとみられる。合法な税務処理だが、税負担の軽さについて、現在の税制が妥当なのかなど議論を呼ぶ可能性もある。

(8月20日日経新聞から一部引用)

 

 

問題となっている法人税法の規定は次のとおりです。

 

 

法人税法

(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)
第23条の2第1項 
内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この条において同じ。)から受ける前条第一項第一号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 

長すぎる上に結局政令も当たらないといけないので通常一般人には意味が不明ですが,ざっくりいうと外国の子会社からの配当を受けた場合にはその95パーセントは益金計上しなくてよいので税金がかからないということになります。

 

 

許せないと言いたいところではありますが,こうしないと海外で売り上げた収益が国内に還元してこないことになるので,我が国のみならず海外諸国でも導入されているものになります。

 

 

とはいえ,詳しくは記事を読んでいただきたいですが,税の原則である公平性ということを考えた場合に違和感を感じるところは多々であり(真面目に税金を払っているのがばかばかしくなりひいては税金を正しく収めるという人心の荒廃を生じかねません),露骨な「節税」には初めからそうしたことを見据えたきちんとした仕組み作りが求められるものと思います。

 

 

混合配当事件最高裁判決 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)