オンラインでの国会審議をめぐり衆議院議院運営委員会は、憲法解釈で実現が可能だという意見が多かったとする、ことし3月の憲法審査会の報告書を受けて、与野党の理事らが制度上の課題などについて議論してきました。

 

正規の委員会をオンライン形式で行うためには、国会法や衆議院規則の改正による制度の変更が前提となると指摘し、法律や規則を改正する必要がない、各委員会が実施する視察や意見交換会などから活用を推奨していくとしています。

(6月14日NHKニュースウェブから一部引用)

 

憲法上においても国会法においても「出席」としか規定されてはいませんが,当制定当時,オンライン会議などということは想定すらされていなかったのですから,規定がされていなくても当然のことといえます。

 

 

憲法

第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

憲法も法律もオンライン会議のことを想定していないのだから,オンライン会議を「出席」に含めるられかについては趣旨から考えることになりますが,オンラインであっても,議事に参加して自由に発言し議決に加わることができるのであれば何も問題はなさそうです。

むしろ,現実に出席するよりも,リラックスして会議に臨めるし,家事や育児とも両立しやすく,地元にいながらでも参加できるという意味では,メリットの方がありそうです。

 

 

もっとも,オンライン会議にすると必ずさぼる人間が出てきますが(現実の国会でも関係ない本を読んだりして問題になる議員がいますので),学生ではあるまいし,そのようなことをしない議員を選び,ふさわしくないことをした議員は選挙で落とすということしかないのではないかと思います。