「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など表記や読み方が多様化する中、読みがなをどの程度まで自由に認めるかをめぐり、戸籍法には規定を設けず権利の乱用がなく公序良俗に反しない範囲で認める案や、音読みや訓読み、慣用による読み方や漢字の意味と関連性が認められるものにする案、これに加え、法務省令で定めるものとする案が示されています。

(5月17日NHKニュースウェブから一部引用)

 

名前について,使用できる漢字は決まっているが,読みがなについては実は決まっていない(どう読ませてもよいし,届出に記載はしても戸籍に記載はされない)というのは,一般の方からすると知らないという方も多いのではないかと思います。

 

 

また,私としては下記の点について興味を引きました。

 

初めて戸籍に氏名が記載される人は読みがなを記載事項とするほか、すでに戸籍に氏名が記載されている人は一定の期間内に申し出をしなければならず、申し出がない場合は市区町村長が職権で読みがなを記載するとしています。

(同上)

 

忙しかったりして届出しない人も多そうですし,届け出たとしても奇抜な読み方で届け出て一定の件数は係争になるなど,なかなかの混乱が起こるのではないかという気がするのは私だけでしょうか。そもそも,戸籍と住民票の住所の違いが良く分かっていない人というのもそれなりにいると思うので,届け出先の役所を間違えたりといった混乱も起こりそうです。