手形の裏書をした裏書人は、被裏書人及びその後者に対して引受及び支払いを担保しなければならないものとされています(裏書人の遡及義務、裏書きの担保的効力 手形法15条1項、77条1項1号)。

このような担保責任を裏書人に課したのは、手形の流通力強化のために法が特に課した法定責任であると説明されています。

なお、このような裏書の担保的効力に着目して、手形法が定める手形保証を行なう代わりに保証の目的で裏書が利用された場合のことを「隠れた手形保証」と呼びます。

 

手形法

第15条 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス

 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ

 

裏書人が裏書に担保責任を排除するような文言(無担保、支払い無担保など)を付記したこともでき(手形法15条1項、77条1項1号)、この場合は無担保裏書と呼ばれます。

 

 

また、直接の被裏書人に対してのみ担保責任を負い、それ以降の被裏書人に対しては担保責任を負わない旨の新たな裏書きを禁じる文句(裏書禁止文句)を付記して裏書きすることもできます(手形法15条2項、77条1項1号 禁転裏書)。