あまりあっては欲しくないことですが,ポストに投函してしまった郵便物などを相手に届く前に回収したいということはないことではありません。

 

 

書き忘れた,入れ忘れたということであれば後で追加で送ればよいだけですが,書くべきでないことを欠いた,入れるべきものではないものを入れてしまったということになると事態は深刻です。

 

 

このような事態について郵便法では「取戻し」ができることとされています。

 

郵便法

(あて名変更及び取戻し)

第34条 郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。

 

書留や特定記録など差出側で追跡可能な郵便物だけではなく,普通郵便でも可能です。

 

 

ただ,当該郵便物が現在どこの郵便局に所在しているのかが問題となります。

 

 

出してしまってすぐであれば,差し出した郵便局やそのポストの集配を担当している郵便局に,すでに時間が経ってしまっているのであれば差出先の配達を担当している郵便局に電話で問い合わせて,自分や差出先の情報,封筒などの大きさや色を伝えると,探してくれて,配達を差し止めてくれます。

その後身分証をもってその局で返して貰うことになります。

 

 

既に差出先の配達局に言ってしまって要る場合には手数料がかかるようですが,そこまで到達していない場合には無料のようです。

 

 

制度上このようになっていますが,あたふたしますし,したくは無い経験です。