出演者の逮捕や有罪確定などを理由に文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)が、映画「宮本から君へ」への助成金交付を取りやめたのは違法だとして、映画を制作した「スターサンズ」が不交付決定の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。清水知恵子裁判長は「裁量権の範囲を逸脱、乱用した違法な処分だ」と述べ、決定の取り消しを命じた。

(6月21日時事ドットコムから一部引用)

 

出演者が逮捕されるなどした場合に作品の上映や販売が中止になったりすることについての考え方は人それぞれだとは思うのですが、私個人は、出演者と作品は切り分けて考えるべきだと思っているので、こうした考え方に沿う一つの裁判例として指示したいと思いました(理由付けなどについては判決文が公表された段階でまた確認してみたいと思いますが)。

 

 

 

判決が示したとされる理由の一つとして、出演シーンのカットなどを求めるなどして表現の萎縮をさせることが懸念されるということがあるようですが、表現の自由の本質に遡って考えられている良い理由付けなのではないかと思いました。

 

 

ただ、出演者・表現者は、作品に多くの人が関わっていることを肝に銘じて、作品の価値を貶めることがないように、間違っても、アウトローを演じる者が本当にアウトローになることがないように気をつけてほしいものだと思います。

 

 

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