2019年の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、公選法違反(買収、事前運動)の罪に問われた元法相の前衆院議員、河井克行被告(58)は8日、東京地裁の被告人質問で、給料に当たる議員歳費について「政治不信を招いた。逮捕後に受け取った相当額を贖罪(しょくざい)の形で非営利団体に寄付する」と述べた。昨年6月の逮捕以降、歳費や手当など計約2500万円を受け取ったとみられる。

(4月8日日経新聞から一部引用)

 

 

贖罪寄付というのは,被害者がいなかったりいたとしても示談金を受け取ってもらえないなどの事情がある場合に,贖罪の意思を示し情状面で有利に斟酌してもらうために行うものです。

受取先として特定のところが決まっているわけではなく,法テラスなどのほか,交通事故や犯罪被害者を支援している団体や大学などの研究機関など,一般に公益活動を行っていると認められる団体,組織であれば贖罪寄付としての意味を持つことになります。

 

 

贖罪寄付 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)  

 

 

河井元法相においては,逮捕後に受け取った歳費を贖罪寄付する意向とのことで,それはそれでよいことだと思うのですが,少なくとも8日の公判の時点までに受け取ったまでの分についてはさっさと寄付して証明書を裁判所に提出すればよいのにと思います(記事からすると,まだ寄付していないようです)。

贖罪寄付をした場合には,受け取った団体,組織からの領収書を証拠として提出することになります。

 

 

被告人質問が終わり,あとは検察の論告,弁護側の最終弁論という流れであり,贖罪寄付のような情状面での客観証拠であれば,遅くとも最終弁論までには追加で証拠提出することも可能なはずです。

 

 

「寄付するつもりです」として言いっ放しではなくきちんと寄付したのかどうかも含めてきっちり見守りたいと思います。