保土ケ谷署によると、男らは27日午後6時ごろ、「警察官です」などと名乗って室内に入り、住宅内にいた男性と妻、息子に対して外に出ないよう指示して室内にとどまらせた。署による事件捜査を装い、現金や、男性から暗証番号を聞き出したキャッシュカードなどを持ち去ったという。男らが立ち去った後、男性が110番通報した。

(12月28日朝日新聞デジタルから一部引用)

 

犯罪グループも手を変え品を変えやってくるなというのが率直な印象ですが、実際に、令状らしき書類やそれらしい身分証明書のようなものを持ってこられたら一般人であれば動揺してしまうというのが普通だろうと思いますし、「その場を動かないで」とか「持ってるスマホは全部出して、使わないで。」と言われてしまうと素直に従ってしまいそうな気がします。

 

 

刑事訴訟法では、捜索差押の現場で「必要な処分」を行うことができるとされており、現場にいる者の行動の制止についても含まれ得るものと考えられそうです。

 

刑事訴訟法

第111条1項 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。

 

同様の事案が会ったとされる千葉県警が示す対応策としては下記のようなもののようです。

 

 千葉県警は、警察官を名乗る訪問があった時の対処方法について「ドアを開けず、『警察に連絡する』と伝えて、実際に最寄りの警察署などに連絡して欲しい」と呼びかけている。(前同引用)

 

本物の警察にドアを開けずに対応していたら、それこそ錠を外して中に入ることもできますし(前記刑訴法111条1項)、「警察に電話して確認するので待っていてください」と言ったら証拠隠滅を疑われてますます激昂されそうですが、それでも、中に入られてしまった後に「確認のため警察に電話したい」という対応をした場合、居直り強盗になってしまう可能性もあるので、やはり、中に入れずにとりあえず素早く110番するという対応が正解であると言えるのでしょう。