2020年(令和2年)6月5日,改正著作権法が成立しており,6月12日の公布日から1年以内に改正条項が順次施行されることとなっています。

 

 

従来,CDやDVDに不正利用防止の信号を記録して著作権の保護が図られていましたが,現在では,インターネットを通じての音楽配信などが一般的となっています。

 

 

このようなインターネット配信において,著作権保護のために不正利用防止の信号,符合(ライセンス認証のための番号など)を別途送信することについて著作権法上の位置づけが曖昧であったことから,今回の改正により,不正利用防止のための信号・符号を他に譲渡したりする行為についても民事上,著作権の侵害となるとともに(著作権法113条7項),刑事上も罰せられることとしました(著作権法120条の2第4号 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金若しくは併科)。

 

 

著作権法

第113条

 技術的保護手段の回避又は技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする指令符号(電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるものをいう。)を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は公衆送信し、若しくは送信可能化する行為は、当該技術的保護手段に係る著作権等又は当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなす。

 

2021年(令和3年)1月1日から施行されることとされています。

 

 

【著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に 関する法律の一部を改正する法律の概要 文化庁】

92359601_01.pdf (bunka.go.jp)