老人福祉法5条の2の6号、介護保険法8条18項の施設で、原則として65歳以上の認知症の高齢者が、小規模な生活の場に居住し、食事の支度、掃除、清掃等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることを目的とする施設です。

 


高齢者が共同生活をしながら介護サービスを受けるというものですが介護保険法上の施設サービスではなく、各自の居室がそれぞれの家と捉えて、居宅サービスを受けているということになります。

 


介護保険法に定められた地域密着型のサービスの一つであり、要支援者(要支援2のみ)、要介護者(要介護1以上)が対象となります。