1 請求申出の公告


民法957条2項に規定があり,相続財産管理人の選任の公告(民法952条2項)から2か月経過しても相続人が出現しなかった場合に行なわれる2回目の公告になります。


相続債権者,受遺者に対し,相続財産管理人が相続財産の清算手続に着手したことを知らせ,相続人を捜索するための公告になります。
公告は官報に記載して行います(民法957条2項,927条4項)。


公告期間は2か月を下ることができないとされていますが,実務上は「2か月以内」として期限を区切って公告しています。


公告を怠ったことにより,相続債権者や受遺者に損害が発生した場合には,相続財産管理人は損害賠償責任を負います(民法957条2項,934条)。



2 請求申出の催告


知れたる債権者と受遺者に対し債権の届出を促す手続になります(民法957条,927条3項)。


催告すべき時期について規定はありませんが,公告と同様,相続財産管理人の選任の公告(民法952条2項)から2か月経過後に遅滞なく行うべきものとされています。


請求の催告を怠った場合に債権者や受遺者に損害が発生した場合には,相続財産管理人は損害賠償責任を負います(民法957条2項,934条)。