1 名誉毀損罪は「人の名誉」を毀損する犯罪ですが,ここにいう「人」には法人はもとより,法人格のない団体も含まれるとされています。 

 

 

また,幼児や精神障がい者なども含まれます。 

 

 

名誉は外部的な評価であり,法人などであっても外部的な評価の低下ということは考えられるからです。

 

 

 2 死者は刑法230条1項の名誉棄損の対象とはなりません。 死者については刑法230条2項で別途規定されており,「虚偽の事実」を適示した場合にのみ死者に対する名誉棄損罪が成立するとされており,事実が真実であっても処罰される230条1項の名誉棄損罪とは要件が異なっています。