不特定または多数人が知り得る状態のことをいいます。
特定されていても多数人であれば要件を満たすし、少数であっても不特定であれば要件を満たします。
被告人が、確証もないのに、被害者において被告人方庭先の燻炭囲の菰に放火したものと思い込み、被告人方で被害者の弟Aおよび火事見舞に来た村会議員Bに対し、また被害者方でその妻C、長女Dおよび近所のE、F、G等に対し、問われるままに、「被害者による放火を見た」、「火が燃えていたので被害者を捕えることはできなかつた」旨述べたときは(その結果、本件では、被害者が放火したという噂が村中に相当広まつている。)、不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示しYの名誉を毀損したものとして、名誉毀損罪が成立する(最高裁判所 昭和34年5月7日)。
他方,検察官,検察事務官,被害者の面前で事実を摘示た場合には「公然」とは言えないとされています(最高裁昭和34年2月19日)。